共働き・共育ての推進として、2025年4月から雇用保険の育児休業等給付の中に、「出生後休業支援給付金」が創設されます。

この出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付員とあわせて最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給されるものです。

これにより、現行の育児休業給付金(育児休業開始日から180日間は67%)とあわせることで、給付率は80%となります。

この80%という数値は、休業前の給与額から源泉控除分等(所得税、社会保険料、住民税など)を差し引いた額とほぼ一致することになるので、休業前の手取り金額とほぼ同じ額(実質100%)が給付されるということになります。

両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に給付される給付金ですが、「配偶者の育児休業を要件としない場合」があります。

これは、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親の場合への他対応ですが、具体的な内容として、子どもの出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合には、配偶者の育児休業を扶養と示しています。

1. 配偶者がいない
2. 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3. 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4. 配偶者が無業者
5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6. 配偶者が産後休業中
7. 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

なお、従業員が父親の場合は、子どもが養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4.5.6のいずれか)に該当することとなるため、結果として従業員の配偶者(母親)の育児休業取得は要件になりません。

出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請とあわせて、同一の支給申請書を用いて、事業主を通じて行うことになります。

申請書には、上記1~7のいずれに該当するかを記載し、確認書類の添付が必要です。
育児休業をする従業員の配偶者が、いずれに該当するかを確認し添付書類や申告書を徴求して頂ければと思います。

※参考リンク
厚生労働省「2025年4月から出生後休業支援給付金を創設します」
厚生労働省「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」