人事労務用語集

人事や労務、社会保険・雇用保険・労働保険などで出てくる用語や、時事で話題のキーワードを解説しています。
随時更新しています。

キーワード説明など
最低賃金法律で決まっているこれ以上下回ってはいけない時給のこと。都道府県別と業種別とがあり、毎年変更されることが多い。
社会保険労務士社会保険や雇用保険の手続き代行ができる国家資格とその保持者のこと。人事や労務の専門家のいない中小企業のアドバイザー的役割を担う。
同一労働同一賃金正社員であるか否かに関わらず、「同じ仕事を行っている場合には、同じ給与を支払う」という考え方のこと。
年次有給休暇給与が支払われる休暇のこと。入社から6ヶ月勤務し8割以上出勤するとフルタイムの場合は10日以上与えられる。2019年4月からは年10日付与される従業員には年5日取得させることが会社の義務となった。
休業手当会社側の都合で従業員を休ませた場合に支給する手当のこと。平均賃金(直近3ヶ月の給与を暦日数で割った額)の6割以上にあたる金額を言う。
就業規則労働時間や給与、休日などあらゆる労働条件について定めたもの。会社は従業員が常時10人以上いる場合には作成しなくてはいけない。
産前産後休業出産する女性従業員が母体保護のために取る休業のこと。原則、出産予定日以前6週間及び出産日後8週間の期間を言う。
出産手当金健康保険に加入しており、産前産後休業中に給与が支払われない場合に支給される。およそ給与の3分の2の額。
育児休業出産後、原則として子どもが1歳になるまで育児のために取る休業のこと。女性従業員だけでなく、男性従業員も取得することが出来る。
育児休業給付金育児休業中、雇用保険に加入している従業員に支払われる給付金のこと。およそ給与の67%(6カ月後は50%)の額。一定の支給要件がある。
産前産後休業中の社会保険料免除産前産後休業中の健康保険料及び厚生年金保険料は休業している従業員負担分だけでなく会社負担分も免除される。
育児休業中の社会保険料免除育児休業中の健康保険料及び厚生年金保険料は休業している従業員負担分だけでなく会社負担分も免除される。
出産育児一時金健康保険に加入している女性従業員が出産した時は、分娩費用の補助として1児につき原則42万円が支給される。また被扶養者である配偶者や家族の出産についても家族出産育児一時金として同額が支給される。
介護休業介護が必要な家族を介護するために取得できる休業のこと。介護が必要な家族1名につき93日まで(3回まで分割取得可)という制限がある。
介護休業給付金介護休業中、雇用保険に加入している従業員に支払われる給付金のこと。およそ給与の67%の額。一定の支給要件がある。
子の看護休暇小学校就学前の子どもの世話をするために取得できる休暇のこと。子どもが1人の場合は年5日。なお会社は看護休暇中の給与支払い義務はない。
介護休暇介護が必要な家族を介護するために取得できる休暇のこと。介護が必要な家族が1人の場合は年5日。なお会社は介護休暇中の給与支払い義務はない。
ワーク・ライフ・バランス「仕事と生活の調和」。仕事上の責任を果たすと共に、子育て・介護等の家庭生活や地域生活においても多様な生き方が選択出来ることを目指す。
働き方改革少子高齢化等による労働力不足を解消するための取り組み。それぞれの事情に合わせた労働時間や雇用形態の選択、非正規社員の処遇改善、高齢者の就労等の実現を目指す。
労働時間原則として1日8時間、1週間40時間を超えて会社は従業員を働かせてはいけない。法律に定められていることよりこれを法定労働時間と言う。
36協定(サブロクキョウテイ)法定労働時間(原則1日8時間、1週間40時間)を超えて従業員を働かせる場合に会社と従業員が結ぶ協定のこと。労働基準監督署への届け出が必要。
休日
原則として、会社は従業員に毎週少なくとも1日の休日を与えなくてはいけない。法律に定められていることによりこれを法定休日と言う。
割増賃金法定労働時間を超えた場合や法定休日に労働させた場合は割増賃金の支払いが必要となる。時間外労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上。
時短勤務3歳未満の子どもの育児や親の介護が必要な時に、原則として1日の労働時間を6時間とする制度。
高額療養費制度病院でかかった費用が高額になった時、限度額をその超えた部分が後から払い戻される制度。限度額は収入により異なる。
限度額適用認定証病院にかかる費用が高額になりそうな時、あらかじめ手続きをし限度額適用認定証の交付を受けると、病院での支払いが限度額までとなる。
介護保険制度介護が必要となった時に原則1割負担で必要なサービスが受けられる制度。申請方法や受けられるサービスの種類など利用には様々な決まり事がある。
要介護認定介護サービスを受けるにはあらかじめ市区町村に申請し要介護認定を受ける必要がある。訪問調査の結果や病状などを勘案し、要介護度が決まる。
要支援・要介護要介護認定を経て「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかに判定される。症状が重く必要とされるサービスが多いほど介護度は重くなる。
ケアマネージャー介護サービス利用者やその家族と介護サービス会社との橋渡し役を担う。ケアマネージャーが作成したケアプランに基づいてサービスが提供される。
介護保険料40歳になると介護保険料の納付が必要となり、原則健康保険料と一緒に給与から天引きされる。65歳になると原則年金から天引きされるようになる。
後期高齢者医療制度75歳になると今まで加入していた健康保険等を脱退し後期高齢者医療制度に加入する。病院窓口負担は原則1割、保険料も原則年金より天引きとなる。
基本手当(失業手当)雇用保険に加入していた従業員が退職した場合、生活の安定を図り求職活動を促すことを目的として支給される手当。受給にはいくつかの条件がある。
基本手当の給付額原則として退職前6カ月の給与を平均した額の50%~80%(給与が低いほど高い率)に相当する額。上限額も定められている。
所定給付日数基本手当が支給される日数のこと。 退職理由、年齢、雇用保険に加入していた期間等によって異なる。90日~360日。
給付制限ハローワークへ手続き後、7日間は待期期間と言い基本手当は支給されない。さらに自己都合で退職した場合はその後2~3か月の給付制限期間がある。
雇用調整助成金景気変動等でやむを得ず事業を縮小した会社が、従業員の雇用維持を図った場合、会社を支援する制度。休業手当を支払う場合等その一部を助成する。
キャリアアップ助成金契約社員・パートタイマー従業員等の会社内でのキャリアアップを促進するため、正社員への転換や処遇改善の取り組みを行った会社に対する助成金。
ハラスメント他者に対する発言や行動が相手を不快にさせたり不利益を与えたりすること。職場におけるハラスメントも問題になっている。種類は様々。
パワーハラスメント立場上逆らえない部下や同僚などに対して、仕事の範囲を超えた嫌がらせを行い、苦痛を与えること。
マタニティハラスメント妊娠、出産、子育てなどをきっかけとして嫌がらせや不利益な扱い(合理的でない異動や降格、また退職勧奨など)をすること。
障害者法定雇用率共生社会実現の理念の下、障害者の自立・社会参加を促すため会社は法定雇用率以上の障害者を雇用する義務がある。
国民年金公的年金には国民年金と厚生年金があり国民年金は20歳~60歳の方全員が加入する。会社員は会社の納める保険料に国民年金保険料も含まれている。
厚生年金70歳未満の会社員が国民年金に上乗せして加入する年金。保険料は給与に応じて決定され、会社と折半負担となっている。
年金の受給開始年齢公的年金は原則として65歳より受給出来る。希望に応じて受給開始年齢の繰り上げ・繰り下げも出来、その月数に応じて年金額が減額や増額される。
障害年金
病気や怪我などで障害が残った時、公的年金より障害年金を受給することが出来る。受給するには年金の納付状況など一定の条件がある。
遺族年金公的年金に加入していた方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金。遺族の範囲など様々な規定がある。
コンプライアンス会社が法律や社内のルール、世の中の一般道徳を守り、より良い企業活動を目指す考え方。
裁量労働制実際の労働時間ではなく予め定めた時間働いたものと見なす。業務遂行の方法や時間配分を大幅に従業員にゆだねる必要がある業務のみに適用される。