1. はじめに
人事労務管理を行うなかで、法改正の動向を押さえておくことはとても重要となります。
2025年もいくつもの法改正が行われますが、その中でも目玉となるのは、育児・介護休業法の改正です。4月と10月に段階的に施行され、規定等の見直しや制度運用ルールの整備が必要となります。
また介護保険法では、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されます。それにより男性の育児休業取得率の上昇や、申請手続きの増加が予想されます。
今回は、今年施行される法改正の中でも特に重要な5つを確認していきたいと思います。
2. 2025年施行 主な5つの法改正
【1】育児・介護休業法の改正①
施行日:2025年4月1日
概要:
■育児関連
・所定外労働の制限を小学校就学前までの子を養育する従業員に拡大
・子の看護休暇の目的拡充(感染症に伴う学級閉鎖、入園式・入学式・卒園式を追加)
・子の看護休暇を小学校3年生修了まで拡大
・子の看護休暇の対象者に入社6か月未満の従業員を追加(労使協定の対象から除外)
■介護関連
・介護に直面した申出があった場合に介護休業・介護両立支援制度等の個別周知・意向確認
・介護に直面する早い段階(40歳等)での介護休業・両立支援制度等の情報提供
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護休暇の対象者に入社6か月未満の従業員を追加(労使協定対象から除外)
【2】育児休業給付金延長申請の厳格化(雇用保険法施行規則)
施行日:2025年4月1日
概要:育児休業給付金延長申請において、確認書類の追加など、審査が厳格化
【3】雇用保険法の改正(①出生後休業支援給付金②育児時短就業給付金の創設)
施行日:2025年4月1日
概要:
①出生後休業支援給付金:両親ともに14日以上の育児休業取得で、28日を上限に給付率13%と上乗せ支給(育児休業給付金とあわせて給付率80%)
②育児時短就業給付金:2歳未満の子を養育する短時間勤務者に賃金の10%を上限として給付金を支給
【4】高年齢雇用継続給付金の支給率引下げ(雇用保険法)
施行日:2025年4月1日
概要:高年齢雇用継続給付の給付率上限を15%から10%に引き下げ
【5】育児・介護休業法の改正②
施行日:2025年10月1日
概要:
・3歳~小学校就学前までの子を養育する従業員を対象に、【①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③保育施設の設置運営等、④療育両立支援休暇の付与、⑤短時間勤務制度】の中から2つを導入
・導入した措置の個別の周知・意向確認
・妊娠・出産時、子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
※参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
厚生労働省「高年齢者の雇用」
3. 今後の動き
今後の動きとして2028年10月には、「雇用保険の被保険者加入要件を週20時間以上から週10時間以上に引き下げ」が決定しています。
さらに現在検討されている内容は、「年収の壁の引き上げ」、「社会保険の適用拡大の企業規模要件の撤廃」、「ストレスチェックの従業員規模の撤廃」などがあげられています。
これらは正式な決定ではありませんが、特に「年収の壁」引上げについては、従業員の方の働く時間に関係することもあり、世の中の関心も非常に高い事項です。