マイナ保険証の本格利用が始まりました
いよいよ2024年12月2日より、マイナ保険証の本格利用が始まりました。これまでも何度か関連のお知らせをしてきましたが、再度手続き上変わった部分をお知らせいたします。
マイナ保険証の本格利用に伴い、社会保険の資格取得届等が新しくなりました。「資格確認書発行要否」欄が増え、必要な場合には「発行が必要」にチェックをつけるようになります。
※旧仕様の資格取得届等は令和7年3月1日以降は使用できません。
チェックがない場合には、資格確認書は発行されませんのでマイナンバーカードの保険証利用の登録をしていない方は注意が必要です。
社会保険の資格取得手続き、扶養異動手続き等の際には、当該手続きをする従業員の皆さまに「必要か」「不要か」の確認を忘れないようにし、被保険者が保険診療を受けられないということのないようにしていただければと思います。
また資格確認書をなくしたり、き損した場合には再交付が、またマイナンバーカードの保険証利用登録解除をした際には新しく「資格確認書」の交付が可能です。
「資格情報のお知らせ」をなくしたら
この秋に被保険者には「資格情報のお知らせ」が交付されました。
「資格情報のお知らせ」とは、加入する健康保険の資格情報をお知らせするもので、協会けんぽに加入された被保険者および被扶養者の皆さまに交付しております。
「資格情報のお知らせ」により、各種給付金の申請等に必要な記号・番号等の情報をご確認いただけ、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等でも「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」と併せて提示することで保険診療による受診ができます。
※資格情報のお知らせのみでは受診はできません。
もしなくしたりき損した場合、または氏名等が変更となり、変更後の「資格情報のお知らせ」の交付を希望するときには、協会けんぽへ依頼することで再交付することができます。