2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規の発行が行われなくなります。

すでに発行されている健康保険証につきましては、2025年12月1日まで利用できることになっていますが、基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになります。

ただ、マイナンバーカードを持っていない等のマイナ保険証を利用することが出来ない状況にある方については、「資格確認書」が発行され、こちらを提示することで医療機関を受診することができます。

そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)のお手続きをする際には、この資格確認書の発行が必要であるかを申告することになっています。

具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる方について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。

この届出内容に基づき、保険者が資格確認書を発行することになりますので、会社の対応としましては、新たに資格取得される方が、マイナ保険証をお持ちかどうか確認する必要が出てきます。

年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されています。実際には、12月2日以降に利用することにはなりますが、ご確認頂ければと思います。


■参考リンク:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

それでは最後に、「念のため資格確認書を発行してもらいたい」というご要望が従業員の方からあった場合には、どのように対応したらよいかQ&Aで確認していきましょう。
(厚生労働省「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて」)

Q1. マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することが可能か?

A1. マイナ保険証を持っている方には、交付することはできません。

資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証による資格確認を受けることが出来ない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。

マイナ保険証を保有されている方に対しては、マイナ保険証の利用を呼び掛けていただいた上で、そでれもなお資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除をご案内いただくことが考えられます。

Q2. 子どもが修学旅行に参加するときなど、マイナ保険証を持たせることが心配であるため資格確認書を持っておきたい方が、資格確認書の交付を希望する場合、交付する必要があるか?

A2. そのような場合は交付する必要はありません。

資格確認書は、法令上、医療機関等においてマイナ保険証でオンライン資格確認を受けることが困難な人に対して交付するものであるため、交付する必要はありません。

修学旅行や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、被保険者資格の確認を行うことが可能であるため、その旨ご案内していただくことが考えられます。