いよいよ令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなり、「マイナ保険証」の運用が加速します。
マイナ保険証を使用することで、薬の情報等の医療機関・薬局との共有、救急車での活用、医療費が高額になっても限度額認定証の申請が不要、就職や転職で保険期間の空白時の受診ができるなど、様々なメリットがあります。
それでは、マイナ保険証への切り替えに向けて何をしておくべきでしょうか。
①マイナンバーカードを発行する。
②マイナポータルで健康保険証とマイナンバーカードをひもづける。
現在使用している保険証は、その有効期限(最長2025年12月1日)まで使用可能ですが、いざマイナンバーカードを保険証として使用するとなると迷うことがあると思います。
そこで協会けんぽが、マイナ保険証、オンライン資格確認、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等に関する問い合わせを受ける「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」を設置しています。
マイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369(ナビダイヤル)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/mndial/
また日本語を母国語としない従業員に制度の説明をしようとしてもうまく伝わらないことがあるかもしれません。
専用ダイヤルでは日本語だけでなく、英語・中国語・韓国語をはじめとした22か国語での対応も行われていますので安心です。
また「よくある質問」も公開されていますので、お問い合わせされる前に確認するとよいと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/241028shikakujyouhounooshirasefaq.pdf
【資格確認書発行の必要があるかの確認を】
マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
マイナ保険証の利用をされない方の対応も必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない人には、申請なしで現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」が発行されます。
令和6年12月2日以降に資格取得や扶養追加等される場合は、資格確認書発行要否を確認する必要があります。従業員の要望確認のもれのないようにしたいですね。