中小企業には猶予措置が取られていた1カ月60時間超割増率50%が、
2023年4月よりすべての企業に適用となります。
1カ月60時間超の時間外割増率が50%以上へ
上記表の通り、法定時間外労働が月60時間を超えた場合、
60時間を超えた時間分については「1.5倍」の割増率で割増賃金を支払うことが労働基準法で定められています。
大企業では2010年より月の時間外労働60時間以上の超過分に対して、50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていました。
中小企業につきましては猶予措置がとられていましたが、2023年3月末でその猶予期間が終了となります。
代替休暇制度について
1カ月60時間を超える法定時間外労働を行った従業員の方の健康を確保するため、
引き上げ分の25%割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることが出来ます。
※ただし代替休暇制度を設けるには、必要事項を定め労使協定を結び、また実際に取得するか否かは従業員の方の意思によります。
必要となる実務
月60時間を超える時間外労働がある企業は、給与計算方法の変更対応、代替休暇の導入や運用の検討、就業規則や賃金規定の改正等が必要となってきます。
また人件費の増加を回避するため、60時間を超える時間外労働を削減するよう努める必要があるかと思われます。
割増賃金率引き上げの背景
割増賃金率引き上げの背景にあるのは、政府が進める働き方改革です。
政府は従業員の方の健康を守る観点および、多様で柔軟な働き方の実現に向けて長時間労働の解消を緊急の課題と考えており、時間外労働を少しでも減らしたいというねらいがあります。
企業にとっては厳しい面もありますが、
法改正に対応しながら企業の魅力を上げていくことが優秀な人材確保につながり、
長期的な企業成長の機会になり得るのではと思います。
参考記事:厚生労働省
【参照】https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf