1. はじめに

令和6年11月1日にフリーランス法が施行されるのに合わせて、すべてのフリーランス(特定受託者)が労災保険に特別加入できるようになるため、その詳しい内容をお伝えいたします。

フリーランスとは、企業や特定の団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方です。厚生労働省の定義では、「店舗を持たず、人も雇わず、知識やスキルに対して対価を得る自営業者や一人社長を指す」とされています。

これまでは、フリーランスの中でも、その業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に保護した方がよいと思われた一部の業種(建設業など)に限り、労災保険への特別加入が認められていました。

しかし、インターネットの普及などで個人でも仕事が受けやすくなり、フリーランスは営業や講師など様々な領域に広がってきています。

こうした幅広いフリーランスを労働災害から守る仕組みは必要不可欠だとして、令和6年11月より、希望するすべてのフリーランス(特定受託事業者)が労災保険に特別加入できるよう、対象範囲を拡大することが決定されました。

2. 特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。

労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

3. 特別加入のメリット

仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して補償を受けられるため、安心して働くことができます。

4. 給付内容

労災保険給付では、ケガ等の治療に必要な給付や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

5. 対象

「フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業」又は「フリーランスが消費者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」が特別加入の対象となります。

① 企業等からの業務委託の例(対象となる事業)
・翻訳、通訳(外国書籍の翻訳、海外出張時の同行通訳)
・講師、インストラクター(ピアノ教室、スポーツジムのインストラクター)
・デザイン、コンテンツ制作(広報用のイラスト作成、集計プログラム作成)
・調査、研究、コンサルティング(商品売買のための市場調査)
・営業(商品の営業代行)

② 消費者からの委託の例
(同種の事業を企業等から業務委託を受けて行う場合のみ対象となる事業)
・企業からの業務委託で宣伝写真の撮影の事業を行っているフリーランスのカメラマンが、消費者からも家族写真の撮影を委託されて事業を行う場合

※消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているが、当該業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は対象外となるため注意が必要です。(家族経営の商店など)

6. 労災保険特別加入Q&A

【Q1. 特別加入する場合どのような手続きが必要ですか?】

A. 特定フリーランス事業の特別加入団体を通じて、加入申請書を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局に提出してください。

【Q2. 特別加入後、仕事中や通勤中にケガ等をした場合はどうすればよいですか?】
A. 請求したい保険給付の請求書を所轄の労働基準監督署等に提出してください。

【Q3. 会社員に近い形で働いている場合は加入できますか?】
A. 労働契約でない請負等の契約により、業務に従事している場合は特別加入することが可能です。なお、契約形式に関わらず、実態として労働者として認められる場合は、特別加入せずともと労災保険が適用されるため、それにより補償をうけることができます。

その他詳しい内容は、下記URLをご参照ください。(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html


労災保険の特別加入が可能となることで、フリーランスの人たちは企業側と対等な立場で仕事を進められるようになります。安全・安心な環境が整えられることで、一人ひとりが十分に能力を発揮できるようになるといいなと思います。