はじめに
年末に向け年末調整が行われますが、ここで毎年迷ってしまうのが扶養控除等申告書に記入する「収入」と「所得」についてです。配偶者や家族を税制上・社会保険上の扶養に入れる際にはこの違いを把握することが大切です。
言葉の意味を調べると、
「収入」とは、自分の手元に入ってくるお金や物品
「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額
とのことです。
よく配偶者を扶養にする際に「〇〇万円の壁」ということを聞きますが、この〇〇に入るのは「収入額」です。しかし、年末調整の申告書に記載する金額は「所得額」となります。
年末調整の申告書~税制上の扶養について~
年末調整では「扶養控除等申告書」に所得の見積を記載する欄があります。
では具体的に、こちらの欄には何の金額を書いたらよいのでしょうか。
所得額とありますので、収入額から必要経費を差し引きます。
給与以外の所得(株式配当や不動産賃貸収入など)がある場合は、収入額から必要経費を差し引いた金額を記入します。
(ここでの必要経費として認められる費用については、割愛させてただきます)
例えば、配偶者の方がパート勤めで収入がある場合は、支給総額(非課税の交通費は除く)の見積額から下記表の給与控除額を引いた金額を記入してください。
こちらの欄が48万円以下の場合は、給与計算の際に扶養人数に数えれるようになります。
また「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」にも収入と所得を記入する欄があります。
こちらについては「収入」と「所得」を記載する欄がありますので、前記の方法で計算した金額を記入していただければと思います。
所得額により、配偶者控除なのか配偶者特別控除なのかを判断するようになります。
社会保険の扶養認定について
一方、社会保険における扶養認定では、所得ではなく収入です。
扶養認定される方は、収入130万円未満(扶養認定を受ける方が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)である必要があります(健康保険組合等の場合は、年額ではなく月額の条件をつけている場合もありますので、注意が必要です)。
また、税制上の扶養の時には所得に含まれないもの、例えば非課税の交通費、雇用保険の失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災の傷病補償給付等も含まれます。
確認書類も変わってきますので、ご注意くださいませ。