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1. 「資格情報のお知らせ」の送付について
2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することになっています。
これに伴い、順次協会けんぽから各事業所様宛に「資格情報のお知らせ」が送付されています。
こちらでは「資格情報のお知らせ」がどのような目的で届くのか、解説させていただきます。
「資格情報のお知らせ」↓↓
送付物イメージは協会けんぽの資料より
こちらの「資格情報のお知らせ」では、①マイナンバー下4桁に誤りがないか確認していただこと、②左下の「資格情報のお知らせ」を切り取って保管していただくことをお願いいたします。
②の切り取っていただいた「資格情報のお知らせ」は、医療機関でのカードリーダーが使えない時などに、マイナ保険証と一緒に提出することで健康保険証として使用できるものです(資格情報のお知らせのみでは、健康保険証として使用できません)。
こちらの送付について協会けんぽでは、1回目を2024年9月9日から順次開始(2024年6月7日までに資格取得した方が対象)しており、2回目は2025年1月下旬に行われる予定です。
被保険者分とその被扶養者分のそれぞれを個人別に封入し、特定記録郵便で送付されますので、お受け取りになった際には、内容を確認して従業員の皆さまへ配布していただくようお願いいたします。
2. マイナンバーの下4桁が一致しない場合
マイナンバーの下4桁が一致しない場合、協会けんぽではマイナンバー専用ダイヤルを開設しておりますので、そちらに問い合わせいただくことになっています。
3. 協会けんぽにマイナンバーを届け出ていない場合
協会けんぽにマイナンバーを届け出ていない方には、今回送付される資格情報のお知らせと一緒にマイナンバー登録申出書の提出を促すリーフレットが入っていますので、ご確認くださいませ。
(なお各対応につきまして、健康保険組合にご加入の場合は、健康保険組合にお問い合わせくださいますようお願いいたします。)
4. 「資格確認書」について
1.で説明させていただいた通り、現在の健康保険証の新規交付は2024年12月1日をもって終了しますが、退職などで資格喪失にならない限り、2025年12月1日までは使用することができます。
ただ、2024年12月2日以降は、新たに健康保険証は発行されませんので、マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない方、マイナ登録をしていない方)が新たに資格取得する場合については、「資格確認書(協会けんぽではプラスチック製のカード型)」が発行され、こちらを提示することで従来通りに受診することになります。
5. 実務面での注意点!
最後に実務面での注意点です。
保険証の発行がなくなったから加入手続きもなくなったのかな・・?といったらそうではないのでご注意くださいませ。
今までと同じように「資格取得届」や「被扶養者異動届」の手続きが必要です。
資格取得届にマイナンバーを記入すること、またマイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ登録をしていない方については資格確認書を申請する旨を記載すること、といった対応が求められます。
ご入社後すぐに資格取得届の届出を行うことができるよう、マイナンバーの回収時期についてご検討いただくことをおすすめいたします。
参考リンク(協会けんぽ):
すべての加入者に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します。