はじめに
2024年12月12日より、現在みなさまが使用されている健康保険証は、マイナ保険証に切り替えられることになります。
現在の健康保険証は、切り替え後退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで1年間は利用できますが、まだマイナ保険証の登録手続きをされていない方は、扶養家族の方の分も含め、早めにマイナ保険証の登録手続きをお勧めします。
なお、今後の取り扱いは下記の通りとなります。
1. 健康保険証
今お持ちの健康保険証は2024年12月2日に廃止されますが、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日までこれまで通り使用できます。
なお、2025年12月2日以降、利用が終了した健康保険証はご自身で破棄していただく予定です。
2. マイナ保険証
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証の利用登録をご自身で行っていただくことで、マイナ保険証として利用することができるようになります。
マイナ保険証の利用登録を行ったかが不明なときは、マイナポータルから確認できますので、あらかじめ確認ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請から行っていただく必要があります。
また、マイナンバーを会社に届けていない方は、マイナ保険証の利用登録とともに、会社にマイナンバーの届出をお願いします。
3. 資格確認書の発行
マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の利用登録を行っていない方は、今後、「資格確認書」が発行されます。
協会けんぽの資格確認書は、4~5年の有効期限があり、従来の健康保険証のようなプラスチック製となる予定です。お持ちの健康保険証の有効期限が切れる前に発行されることになっています。
4. 既加入者に対する資格情報のお知らせの送付
今後、加入している健康保険の情報が記された「資格情報のお知らせ」が協会けんぽより送付される予定です。
医療機関等で、カードリーダーが使えないときなどに、マイナンバーカードと一緒に提示することで、健康保険証として利用できるこよになります。
このお知らせは個人別に封入され、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されるとのことですので、従業員各位に渡すことが必要になります。9月送付予定です。
参考リンク:
「今から使おう!マイナ保険証」(協会けんぽ)
健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関する制度説明資料(協会けんぽ)
従業員の中には、すでにマイナ保険料を利用している方はいらっしゃるかもしれませんが、今のうちにマイナンバーと健康保険証の紐づけができているか確認するよう案内しておくとよいと思います。