今回は新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の申請についてご説明させて頂きます。

協会けんぽより新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の申請についてのお知らせが公表されておりますが、弊所にも新型コロナウィルスに感染し、傷病手当金を申請したいというお問い合わせがとても多くなっております。

また新型コロナウィルスに感染した場合は医療機関への受診が困難な場合も多く、通常申請に必要である医療機関の証明がない場合でも、臨時的な対応が認められてております。そちらについてもご説明させて頂きます。

傷病手当金の概要

傷病手当金は、病気やけがで仕事に就けない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
病気やけがのために会社を休み、会社から給与を受けられない場合に支給されます。

傷病手当金の支給要件

⓵仕事に関係性のない病気やけがであること。
※業務中や通勤途中の病気やけがについては、労災保険での対応となります。

⓶療養のために仕事に就くことが出来ないこと。
担当医師の意見をもとに、仕事の内容を考慮し判断されます。

⓷4日以上仕事に就けなかったこと。
療養のために連続して3日間仕事を休んだあと(待期期間)、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇や公休日も含みます。

⓸休業した期間について給与の支払いがないこと。
給与が全額支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、その給与が傷病手当金の額より少ない時は、原則として、その差額が支給されます。

傷病手当金の支給額

支給額=(直近1年間の標準報酬月額の平均額)÷30日×2/3×支給日数

傷病手当金の支給期間

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。

※勤務などにより傷病手当金を受給していない期間がある場合は、その期間を除いた1年6ヶ月となります。

新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金

新型コロナウィルス感染症に関連する休業が傷病手当金の対象になるか否かは、事案によって異なります。
どのような場合に支給対象となるかは下記の通りとなります。

対象となる場合

はじめに、新型コロナウィルス感染症にかかる傷病手当金の対象となる場合は、次の⓵または⓶のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
新型コロナウィルス感染症「陽性」の方。
新型コロナウィルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方。

支給対象とならない場合

次に、支給対象とならない場合です。
自覚症状がなく、検査も「陰性」であった場合。
濃厚接触者に該当している場合で、自覚症状がない場合。

申請方法~医療機関への受診が困難な場合の臨時的措置について

新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け【医療担当者意見欄(4ページ目)】の証明を受けることが困難な場合は、被保険者ご自身で下記情報等をご記入頂くことで申請することが出来ます。
◆「傷病名」
ⅰ新型コロナウィルス感染症に罹患している場合は「新型コロナウィルス感染症」と記入。
ⅱ新型コロナウィルス感染症に罹患していないものの、発熱等の症状がある場合は「新型コロナウィルス感染症の疑い」と記入。
◆発病時の症状を記入。
◆医師の証明を受けることが出来ず、被保険者自身が記入した旨を記入。

※ただし申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等をご記入頂き、傷病手当金支給申請書に添付し提出する必要があります。

上記の意見書の省略は、新型コロナウィルス感染症に限った臨時的な措置であること、他の傷病に関しては意見書添付は必須となっていることにご注意くださいませ。

参考資料:協会けんぽ
傷病手当金の概要:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31710/1950-271
新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の申請について:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/