育児休業の延長要件

育児休業は原則として子が1歳に達するまで取得できますが、1歳を過ぎ保育園に入園できなかった等の理由があると最長2歳までの延長が可能です。

育児休業給付金の支給対象期間延長要件は以下の通りです。


現在育児休業を延長する際の雇用保険育児休業給付金の申請には、「市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書等」を添付して申請します。

延長とならないケース

これまでにも延長対象とならない事例として下記のケースが挙げられていました。

①市区町村に問い合わせたところ、年度途中の入所は難しい状況又は定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所申込を行わなかった場合。

②無認可保育施設(認証保育等)への入所申し込みの場合

③保育所の入所申込日が、1歳の誕生日以降となっている場合

④保育所の入所希望日(利用開始日)が1歳の誕生日の翌日以降となっている場合。
※各1日、11日、21日が利用開始日である市区町村で、10月29日誕生日の子について、11月1日の利用開始日で希望した場合、利用開始日が1歳の誕生日以前でないため、給付金の延長対象となりません。

延長手続きの厳格化

現状は基本的には確認書類は「保育所入所不承諾通知書」のみで、上記ケースの場合には個別に連絡があり、必要であれば追加書類の提出をハローワークより要請されていました。

こちらについて、令和7年4月からは延長・再延長の雇用保険育児休業給付金手続きにおける確認が厳格化されます。これはいわゆる「自治体に対する『育休延長狙い(落選狙い)』の保育所入所申込」の抑制を目的としているようです。

具体的には、これまで通りの「市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書」のほかに下記の書類が必要となります。

今回の変更は子が1歳に達する日、または1歳6か月に達する日が令和7年4月1日以後となる方が対象となります。4月入園を希望する場合には、毎年10~12月ごとに入園申請を行う自治体が多いので、その際に申込書の写しをもらう等が必要となってきます。

現在育児休業中の方、これからご出産と控えていらっしゃる方にあらかじめ説明をしておき、「育児休業給付金が延長できなかった」とならないために、延長要件や必要書類を正しく説明しておくことが必要です。

参照:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」


長い時は2年継続して手続きが続く育児休業給付金ですので、必要書類をそろえるタイミングを失念しがちです。

弊所で継続して手続きしている場合には、お子様の1歳のお誕生日、1歳半、2歳のお誕生日の直前の給付金手続き完了のタイミングで、「ご復帰」か「延長」のご予定を確認させていただいております。