1. はじめに

2020年の年金制度改革により、2024年10月から厚生年金保険の被保険者数50人超規模の社会保険の適用事業所も、週の所定労働時間が20時間以上等の加入要件を満たしたパートタイマー等が社会保険に加入することになります。

この社会保険の適用拡大により、多くのパートタイマー等が社会保険に加入することになるかと思いますが、一部には社会保険料の負担が大きいことなどから、社会保険に加入しない範囲での勤務とする就業調整を行うパートタイマー等が発生する可能性があります。

このようなことから、社会保険の適用拡大への対応はできるだけ早く行う必要がありそうです。

2. 社会保険適用拡大の手続き

厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険適用拡大に関する実践的な広報コンテンツを公開しました。

※参照:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/

3. 最後に

今回追加された新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画等、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。

適用拡大の対象となる企業は、ぜひ活用して早めの取組みを進めたいものです。