令和4年4月1日に民法改正が行われ、成年年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。

ではなぜ法改正をしてまで未成年者の定義を変えることになったのでしょうか。
ここからは、法改正が行われた背景と、今後事業者が取るべき対策について解説していきます。

成年年齢を18歳に引き下げた背景

厚生労働省の「民法(成年年齢関係)改正Q&A」によると以下のように説明されています。

我が国における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされています。
近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。
こうした政策を踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。
世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流です。
成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。

成年年齢引下げに対して事業者が取るべき対応

成年年齢引下げに対して事業者が取るべき対応として以下が挙げられます。

  • 契約受付業務への対応
  • 規約関係の修正

契約受付業務への対応

成年年齢が引き下げられたことにより、18歳、19歳の方は法定代理人の同意を得ることなく各種契約をすることができるようになります。

具体的に言えば「クレジットカードの作成」「マンションの賃貸借」などが行えるようになるということですね。

そのため、これまで「20歳未満は法定代理人の代理が必要」とされていた契約については、これを不要とするよう業務フローを変更しなければなりません。

規約関係の修正

以前に作成された規約関係の修正も必要となります。

これらの規約を放置した場合、18歳、19歳の契約者とトラブルになってしまう可能性があります。

まとめ

ここまで、成年年齢引下げについて事業者が対応すべき事項について解説してきました。

ただ、成年年齢引下げに関わらず「喫煙・飲酒・ギャンブル」等についての年齢規制は変更されないので注意しましょう。

参考記事:法務省
【参照】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html