1. 人事担当者が見落としがちな箇所【傷病手当金支給申請書】
従業員が病気やけがでお休みされた際に、病病手当金の支給申請を従業員から依頼されるかと思います。
問題がなければ申請から2週間前後で給付金の振込みがされることとなりますが、不備などがあると、確認したり差し戻したりなどでその分振込みが遅くなります。
協会けんぽHPに記入例がございますので、支給申請の際にご参考にして頂ければと思います。
また、組合健保等の場合には様式が違っていますので、加入されている保険者にご確認ください。
1,2ページ目は被保険者が記入
3ページ目は会社が作成
4ページ目は医療担当者(医師等)が記入
となります。
2. 問い合わせや記入漏れの多い点についてご紹介
【P2(被保険者記入ページ)の「申請期間」とP4(療養担当者(医師等)ページ)の「労務不能と認めた期間」が一致しているか】
→ご本人が欠勤された期間と、医師が証明する期間が不一致な場合は医師が認めた期間で支給されることが多いため、不一致の場合は医師等に修正を依頼する、ご本人の申請期間を修正する等対応が必要です。
【P2「あなたの仕事内容」欄が抜けがちです】
→この部分が空欄ですと問い合わせが来ますので、記入をお願いいたします。
【訂正する場合】
記入していただいた申請書の記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容を記入してください。
傷病手当金を支給申請されるときは、従業員がお休みされていて賃金が減っていますし、場合によってはその欠勤が長期となり、生活が立ちいかなくなることも大いに考えられます。迅速な対応が必要となりますので、申請書作成の際に漏れのないようにすることが大切となります。