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1. いよいよ定額減税が始まります。
いよいよ「所得税3万円と住民税1万円の定額減税」が行われます。
実施方法は、2024年6月以降の給与から調整することになりますので、給与担当者様の事務処理に大きな手間がかかることが予想されます。
今回は定額減税の概要と給与計算の実務について解説させていただきます。(なお給与所得者についての内容に限定し、個人事業主の方、年金受給者や住民税非課税世帯の方に関する情報は省いています)。
2. 定額減税とは?
まずはじめに、そもそも定額減税とは何でしょうか。
令和6年度税制改正が行われ、賃金の上昇が物価高に追いついていない厳しい状況にある国民の負担を緩和するため、一時的な措置として所得税と住民税の一定額を減額することになりました。これを定額減税といいます。
3. 定額減税の対象者
定額減税の対象者は下記の通りです。
※給与所得のみの場合は、給与収入が2,000万円以下の方が対象です。
4. いくら減税されるのか?
具体的な減税額は下記の通りです。
(※1)同一生計配偶者・・・年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入が103万円以下)で、控除対象者と生計を一緒にしている配偶者のこと。なお合計所得金額が48万円超の配偶者については、配偶者自身が定額減税の控除を受けることができます。
(※2)扶養親族・・・年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入が103万円以下)で、控除対象者と生計と一緒にしている子どもや親など。
例えば、配偶者と子ども1人の家族の場合、1人につき4万円あわせて12万円の減税となります。
上記のように、少なくとも所得税と住民税を合わせて4万円の減税を受けられることになりますが、扶養人数によって各人の減税額は異なります。
そのため給与計算の実務としては、減税が開始される6月給与計算までに、各人の扶養人数を把握しておくことが必要です。
通常ですと、昨年末に「扶養控除等申告書」が提出されていると思われますので、そのデータをもとに人数を把握しましょう。
【注意!】
今回の定額減税の対象となっている扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。16歳未満の扶養親族は、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄に記載されていますが、このように定額減税における扶養人数は毎月の給与計算のための扶養人数と異なる場合がありますので、注意が必要です。
5. 定額減税の方法とスケジュール
定額減税は、2024年6月より扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲適用者)に対して、その給与支払者(会社)のもとで行われます。
①所得税の減税
令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等(賞与含む)に対する所得税から定額減税に相当する金額を控除します。
6月分の給与で控除しきれない部分は、その後に支払いを受ける給与等(令和6年分の年末調整を行う時の給与や賞与は除く)の所得税額から順次控除します。
②住民税の減税
通常住民税は毎年6月~翌5月にかけて給与より控除されますが、2024年6月は住民税の特別徴収は行わず、2024年7月~翌5月までの11か月で定額減税に相当する額を控除した後の住民税額の11分の1が毎月徴収されることになります。
住民税の方は会社で計算するのではなく、市区町村で計算を行い通知書が送られている予定ですので、大きな問題はないかと思います。一方で、所得税の方は給与計算の処理が煩雑になりますので注意が必要です。
6. 給与明細書への記載事項
給与明細書には、その月に控除した減税額を備考欄などに「定額減税額✖✖✖円」などと記載します。
7. 所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法
所得税徴収高計算書(納付書)の「税額」欄には、その月の減税額を控除した後の金額(実際に納付すべき源泉徴収税額)を記載することになります。
8. Q&A
Q1. 6月1日後途中で扶養家族に変更があった場合は、定額減税額も計算しなおしますか?
A1. 計算のしなおしは行いません。その場合年末調整(または確定申告)で調整します。
お子様の誕生など、扶養家族に変更があった場合も、定額減税額は再計算することはせず、変更部分は年末調整(または確定申告)にて調整するとされています。
Q2. 6月2日以降に入社した従業員は定額減税の対象となりますか?
A2. 対象となりません。
6月1日が基準日となり、6月2日以降に入社した人は給与からの調整はせず、年末調整(または確定申告)において定額減税の控除を受けることになります。
特に所得税に関してはとてもややこしい方法となっています。情報もすべて公表されていない状況ですので、今後も随時確認する必要がありそうです。