健康保険料率の改定
毎年のことですが、3月に健康保険料率の改定が行われます。
先日改定後の健康保険料率が正式に決定いたしました。
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の料率は以下のように改定されています。
全国的には引上げが24府県、引き下げが22都道府県、横ばいが1県となりました。
各都道府県とも、経済状況が依然として不透明であることや、後期高齢者の増加、協会けんぽの財政状況が赤字構造であることなどを理由に、令和6年度平均保険料率を10%に維持することは致し方ないとしています。
保険料の決定には各都道府県の加入者一人当たりの医療費を全国平均と比較することや準備金残高の維持等を勘案しているため、その料率の差は最大0.85%となっています。
今後においては国庫補助金の増加要請や、加入者の健康維持・増進を促すことで医療費抑制をすることで安定した医療費制度の維持を目指していくとのことです。
介護保険料率の改定
介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されています。
令和6年度は、保険料収入と介護納付金は減少すると見込んでいるものの令和5年度末に見込まれる余剰分(508億円)も含め、単年度で収支が均衡するようこの保険料率となったようです。
給与計算ソフトによっては手動で変更しなければなりませんので、注意が必要です。
保険料の控除のタイミングは多くの事業所では翌月としているかと思います。4月支給分での改定をよろしくお願いいたします。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
労働保険料率の改定
労災保険料率も一部の業種で改定となります。
全54業種中、17業種が引き下げ、3業種が引上げとなります。
また一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率も全25区分中、5区分が引き下げとなっています。
さらに請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)の改定が行われています。
春は、年度更新・健康保険料率改定・算定基礎届提出・新入社員受け入れ準備等繁忙期となりますが、今年は6月に定額減税も実施され、給与計算は煩雑になることが予想されます。間違いのない手続きを心がけたいです。