障害者差別解消法改正(2024年4月1日施行)の概要

障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月に制定されました。

そして、2024年4月1日より施行される改正障害者差別解消法に基づいて、事業者に対して障害者の方への合理的配慮の提供が義務付けられます。

これまでは障害者の方に対する合理的配慮の提供義務は、国や地方公共団体などに限って義務付けられており、民間事業者についてはこれは努力義務となっていました。

それが今回の改正によって『法律上の義務』となります。

合理的配慮とは何か?

合理的配慮とは、障害者が社会の中で出会う困りごとや障壁を取り除くための調整や変更を指します。

この考えは、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」の条文で盛り込まれ、障害者権利条約の実効性を持たせるための国内法でもある「障害者差別解消法」でも取り込まれるようになりました。

障害者権利条約の条文は下記のようになっています。

「合意的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享受し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

合理的配慮が義務化される理由

合理的‘配慮’という言葉を取ると、思いやりの行為と思われがちで、なぜそれが義務化されるのか疑問が出てくるかもしれません。

合理的配慮は、社会的障壁によって生まれた機会の不平等を正すための考え方になります。

たとえば、車いすを利用されている従業員の方がいて、入口にスロープがなく、階段しかない状況だったとします。

この場合は「階段しかない入口」という障壁を作り出しているのは事業者側であり、その原因を取り除くことは事業者側の義務と考えられます。

合理的配慮の具体例

内閣府が発行しているリーフレットでは、合理的配慮の具体例として下記の事例が記載されています。

義務違反したら罰則はあるか?

障害者差別解消法の罰則については、2つ定められています。

民間事業者に直接関係するのは②となりますが、罰金を課せられる可能性もあるため留意しておきましょう。

①障害者や行政、関係機関・団体などから構成される障害者差別解消支援地域協議会に関わる人が、そこで知り得た秘密を保持しなかったときの罰則です。これに違反すると1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。

②民間事業者において、障害者への不当な権利侵害や差別的な取り扱いが行われ、改善が見られない場合の罰則です。このようなことが見うけられた場合、事業者は行政などに対して報告を行った上で、助言や指導、勧告を受ける必要があります。しかし、報告をしなかったり虚偽の報告をした場合などには、20万円以下の過料が課せられます。

合理的配慮について事業者の対応

障害者の方への合理的配慮については、リーフレットなどでいくつかの事例は出ているものの、まだ不透明というのが実情です。

そのため、改正法施行までに出てくる政府からの情報を確認しつつ、事例などを見ながら現場での対応を検討することが必要となります。

引用:内閣府「合理的配慮」を知っていますか?


合理的配慮が具体的に何を指しているのか、まだまだ不透明なのが現状です。現場ではどういった対応をするのか判断するために、政府からの情報が適宜チェックしておきましょう。