はじめに

年に一度、協会けんぽより事業主様のもとに「被扶養者状況リスト」が送られてきます。
今年は、10/25~11/13にかけて順次送られているようなので、すでにお手元に届いておられるかと思います(確認対象となる被扶養者の方がいない事業所につきましては、送られておりません)。
協会けんぽでは保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認するために、毎年被扶養者資格の再確認を実施しています。
こちらは被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となります。

再確認の対象となる被扶養者の方

令和5年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。
ただし、令和5年4月1日以降に被扶養者となった方は確認の対象外となります。

確認書類の提出について

事業主様より被保険者の方に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、「被扶養者状況リスト」に確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご確認ください。


被保険者の方と別居している被扶養者の方、海外に在住している被扶養者の方については、被扶養者状況リストに同封されている「被扶養者現況申立書」を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記の書類の提出を併せてお願いいたします。

●被保険者と別居している被扶養者
→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※1)

●海外に在住している被扶養者
→海外特例要件(※2)に該当していることが確認できる書類

(※1)仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合添付を省略できます。
(※2)海外特例要件についてはこちらをご覧くださいませ。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html

扶養解除される被扶養者の方がいる場合

扶養解除となる被扶養者の方がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている「被扶養者調書兼異動届」(解除用)を記入し、解除となる方の保険証の提出を併せてお願いいたします。
※被扶養者調書兼異動届を提出された場合、決定通知書が事業主様へ返送されるまで1~2か月程度かかることがあります。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。弊所でも手続き可能ですので、ご相談くださいませ。

年収の壁への対応

最後に年収の壁への対応です。
10月20日に「年収の壁・強化パッケージ」が公表されましたが、人手不足による一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、被扶養者認定を可能とする指針が示されました。
協会けんぽでもこの度の被扶養者資格再確認において、具体的な対応が公表されています。
①令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの
被扶養者状況リストの提出にあたって被扶養者の方の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円)以上の場合であり、それが一時的な収入増加であることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックした上で、「一時的な収入変動」に係る被扶養者の方の勤務先の証明を併せて提出することになります。
②協会けんぽからの照会について
被扶養者状況リストを提出する際に「被扶養者調書異動届(解除用)」の添付があり、被扶養者解除の理由が「就職・収入増加」が選択されている場合は、協会けんぽから収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な増加でないか文書照会が行われる場合があります。
扶養解除をしている被扶養者の方の収入増加の理由が、一時的な収入増加である場合は「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を協会けんぽまで提出することになります。

事業主様としましては、従業員の方に被扶養者となっているご家族の収入を確認するとともに、年収が一時的に130万円以上となっている場合は、被扶養者の方の勤務先の証明を提出してもらう必要があります。