労働基準法施行規則等が改正され2024年4月1日より裁量労働制の見直しが行われます。この改正により裁量労働制の導入および継続につき新たな手続きが必要になるなど、実務にも影響が生じることが見込まれます。今回は2024年4月の改正・それに伴う実務対応について解説していきます。
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裁量労働制ってなに?
裁量労働制についてはよくブラック企業の代名詞と言われたり、働かせ放題と言われたりもします。まず始めにどのような制度なのか見ていきましょう。
厚生労働省のHPによると、
「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねられる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度。また制度の導入には、必要事項を労使協定により定めた上で、労働基準監督署に届けることが必要。」と説明されています。
要するに、本制度が適用された労働者は、仕事の進め方や時間配分に大幅な裁量が与えられ、勤務時間は原則として労働者の自由という制度です。
自由度の高い働き方をアピールすることができるので、専門性の高い人材を集めやすい点が大きなメリットです。
ですが、この制度を残業手当の支給をしないでたくさん働いてもらえると勘違いし誤って適用することもあり、冒頭のように言われているようです。
2024年4月の改正点
裁量労働制には上図のとおり「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、今回の改正はいずれの制度も見直しが行われます。
今回こちらの記事では「専門業務型」の改正を中心に解説いたします。
改正点(1):「労働者の同意・同意の撤回」を適用
これまで企画業務型のみ要件として定められていた「労働者の同意」「同意の撤回」に関する手続きが専門業務型にも適用されます。
労働者の同意に関しては、労働者が制度を正しく理解し、労働者の自由意志に基づいて同意していることがポイントです。
改正点(2):対象業務が19業務から20業務へ
専門業務型の対象業務に「銀行・証券会社におけるM&Aの業務」が追加されます。
その他手続きに関する改正項目につきましては、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
改正に伴う実務対応
以上のように改正後は専門業務型裁量労働制を適用するにあたって本人の同意を得るとともに、協定事項の追加が必要となります。
新たに導入する企業だけでなくすでに裁量労働制を導入している企業についても、2024年4月1日までに本人の同意および労使協定の再締結・届出が必要となります。
同意を得る時期や方法、同意の撤回に関する手続きの方法の検討のほか、撤回により専門業務型裁量労働制が適用されなくなった際の処遇や業務内容等について、早めの検討が必要です。
なお本改正により、労使協定の様式が以下のように変更されますのでご注意くださいませ。※赤枠が今回の変更点です。