令和6年4月から労働者の募集や職業紹介事業事業者への求人の申込の際に、明示すべき労働条件が追加されることについて説明いたします。

まずは労働者の募集時に、現在どのような情報を明示することになっているかのチェックをしていきましょう。

〇労働条件の明示義務

職業安定法第5条の3第2項において、
「求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者または供給される労働者が従事すべき業務の内容および賃金労働時間その他労働条件を明示しなければならない」と定められています。

〇労働条件の明示追加3項目

求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、新たに追加される3つの事項は次の表の通りとなっています。

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換などの今後の見込みも含めた、締結する労働契約における変更の範囲のことをいいます。

次に、3つの追加される明示事項の具体例を見ていきましょう。

〇追加3事項の具体例

具体的な記載例は次の通りです。


業務内容を変更する可能性がある場合は、その内容を具体的に記載しておかねばならなくなりました。


※在籍出向を命じることがある場合で、出向先での就業場所や業務が出向元の会社の変更の範囲を超えるときは、そのことを明示する必要があります。

就業の場所の変更も、変更する可能性がある場合は、その内容を明示しなければなりません。


「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」など、具体的に記載することが望ましいとされています。


いかがでしたでしょうか。
今一度、応募内容を見直し、令和6年4月から対応できるように準備しておきましょう。