傷病手当金の支給期間が通算化されました。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されました。
働く私たちにとって、とても大きな改正です。
1.改正のポイント
・同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始から通算して1年6カ月に達するまで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始から起算して1年6カ月を超えても繰り返して支給が可能になります。
2.支給期間の考え方
【変更前】
支給開始日から連続した1年6カ月が支給対象でした。
仮に、この期間一時復帰して働いた期間も、1年6カ月にカウントされていました。
【変更後】
連続した1年6カ月ではなく、実際に傷病手当金が支給された期間を通算して1年6カ月までが支給対象となります。
下記の図の場合、①+②+③を通算して1年6カ月までになります。
3.まとめ
今回の変更で入退院を繰り返すといったケースなど、長期の休暇を取りながらも働くということが可能となりそうです。
以前よりも給付を受けやすいので、安心して治療できる要因の一つとなるのではないでしょうか。
参考記事:厚生労働省
【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html