今回は、扶養内で働いている従業員の社会保険や税金について解説いたします。
まず扶養内で働くとは、家計を主に支える方の扶養控除を受けられる範囲内で働くという意味です。
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。
■税法上の扶養
扶養家族になっていると、家計を主に支える方(配偶者・親)の収入から扶養控除が差し引かれるので、住民税や所得税が減額されます。
■社会保険上の扶養
家計を主に支える方の勤め先の社会保険に入ることができます。
また、厚生年金の「第3号被保険者」(扶養されている配偶者)になることができ、自分で健康保険料・年金保険料等の社会保険料を納めなくてよくなります。
そして、税法上の扶養と社会保険上の扶養に入るには、それぞれ「年収の壁」があります。
■〇〇円の壁って?!
100万円の壁 → 【住民税がかかる】
103万円の壁 → 【所得税がかかる】
106万円の壁 → 以下の5つの条件に該当したら社会保険料がかかる→【社会保険の扶養から外れる】
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2カ月以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
⑤勤務先の従業員数101人以上の企業
(※2024年10月から従業員51人以上の企業も対象となる)
5つ全て該当した
→年収106万円を超えたら扶養から外れる
該当しないものが1つでもある
→年収130万円まで扶養内で働ける
130万円の壁 → 必ず社会保険がかかる → 【社会保険の扶養から外れる】
150万円の壁 → 【配偶者控除が減る】
201万円の壁 → 【配偶者控除・配偶者特別控除が受けられない】
扶養内で働いている場合は、年収の壁を超えると手取りが減ったり、税金を支払う必要がある、社会保険に加入しなければならない、配偶者への影響が出るなど注意する必要があります。
年収は1月~12月末の1年間に、会社から支払われた総支給額です。9月に一度確認してみてもいいのではないでしょうか。