厚生労働省から、障害者が活躍できる職場環境の整備や適正な雇用管理のため「事業主が行うことが望ましい取り組み」についてまとめたリーフレットが公開されました。
今回は、リーフレットに記載されていることのポイントについてご説明させていただきます。
リーフレット公開の経緯
民間企業での障害者法定雇用率は現在2.3%となっており、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
この法定雇用率は2024年4月には2.5%、2026年7月には2.7%に引き上げられることが決まっており、障害者雇用に力を入れようとする企業も増えてきています。
ただ、障害者の雇用については「なかなか採用に至らない」「採用後の定着が難しい」といった点に課題を感じている企業も多くみられたため、障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取り組みを行っていた厚生労働省より「障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント」をまとめたリーフレットが公開されました。
2.障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組
リーフレットでは、障害者が活躍できる職場づくりのため、9つの取り組みが挙げられています。
その取り組みは以下の通りです。
①障害者雇用の方針の検討、社内理解の促進
②障害者の職務の選定・創出
③募集・採用・配置(マッチング)
④雇用形態・雇用期間
⑤労働時間・休日
⑥賃金等労働条件
⑦勤怠管理、業務管理
⑧職業能力の開発・向上
⑨評価、待遇
たとえば「①障害者雇用の方針の検討、社内理解の促進」の取り組みにおいては、以下のポイントが挙げられています。
【ポイント1】
選定・創出した業務について、その遂行に必要な能力等を整理し、求人内容を決めることが必要です。応募者の能力や必要な合理的配慮を踏まえ、職務内容や就業時間等について調整する余地がある場合には、求人内容に明示しておくとマッチングに効果的です。
【ポイント2】
求職者が応募前に職務内容や職場環境について理解できるよう、また企業としても求職者の職務への適正や必要な合理的配慮について把握できるよう、企業は職場見学の実施や職場実習を主体的に実施しましょう。
【ポイント3】
ハローワーク、民間職業紹介事業者の利用など、いずれの方法で募集する場合でも、自社の従業員の採用・配置のプロセスとして、応募者の職業能力の評価、必要な合理的配慮の確認、採否の判断を主体的に行いましょう。
【ポイント4】
採用時や、雇用後も職場に定着して活躍し続けられるように、必要な作業施設の整備、支援者の配置など、職場環境、支援体制の整備等を進めるに当たっては、助成金を積極的に活用し取り組みましょう。
・(独)高齢・障害・求職者支援機構の助成金案内ページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
リーフレットでは①~⑨の取り組みについて、実施するためのポイントが記載されています。
・厚生労働省「障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/001118350.pdf
リーフレットでは障害者の雇用を進める企業様において有益な内容が見やすく整理されています。是非ご確認いただくことをおすすめします。