今年度が始まってから3ヵ月が経過しました。
みなさまの職場では従業員のみなさまの健康診断は進んでいますでしょうか。
今回は健康診断の実施意義や対象者、実施期間、事後の措置などについて、ご説明させていただきます。

1. 健康診断の必要性

まず年1回の健康診断の実施は、法律上会社の義務となっています。
また健康を損なってしまった従業員を長時間働かせたりした場合などには、安全配慮義務違反に問われることにもなりかねません。
従業員の方の健康状態を把握することは、会社を守るためでもあります。
そして何より従業員の方一人ひとりの健康は、仕事に対するモチベーションの向上、生産性の向上、そして組織の活性化につながることが期待できます。

2. 健康診断の基本事項

では以下健康診断の基本事項を説明させていただきます。

■対象となる従業員
→常時使用する従業員
①フルタイム従業員
②所定労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上である従業員

※期間を定めて雇い入れた従業員も、1年以上継続して雇用を予定している場合、および1年以上引き続き雇用されている場合は対象となります。

■実施時期
→1年以内ごとに1回定期に実施。

※一般的には、協会けんぽ等保険者から健診のお知らせが届いた時に予約して受診する流れになります。

■検査項目
①既往症および業務歴の調査
②自覚症状および他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
④胸部エックス線検査および喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査

■保管期間および報告義務
・健康診断個人票は、5年間保存。
・従業員50人以上の事業所は、結果報告書を労働基準監督署へ提出。

3.事後の措置について

■結果について医師からの意見聴取
「要所見」「要再検査」など異常が見つかった場合は、当該従業員の方の健康を保持するために、通常の勤務が可能かなど産業医等から意見を聴取しましょう。

医師からの意見を勘案し必要に応じて、
①就業場所の変更
②作業の転換
③労働時間の短縮
④深夜業の回数の減少
など、適切な措置を検討してください。

4. 健康診断Q&A

では最後にQ&A方式でご説明させいてただきます。

Q1. 「仕事が忙しくて健康診断に行く時間がない」という従業員がいます。このような場合は、受診してもらわなくても問題ないでしょうか。

A1. みなさまに受診していただく必要があります。

健康診断の受診は、従業員の方にかせられた義務でもありますが、受診をなかなかされない方もいらっしゃるかもしれません。しかし年に1回実施する義務があるため、受診していただく必要があります。

繰り返し受診の大切さを伝えていただき、従業員の方と相談して業務の繁忙期でない時期などに、受診日を設定していただくのもよいかと思います。

また就業規則に「健康診断を受診しなければならない」むね定め周知しますと、それを根拠に受診をすすめることもできます。

Q2. 育児休業で休んでいる従業員がいます。定期健康診断の時期が来たのですが、受診させなければなりませんか。

A2. 休業中の場合は実施しなくて大丈夫です。

定期健康診断の実施時期に、従業員の方が育児休業、療養などにより休業中の場合は、実施しなくても差し支えありません。

その場合、休業終了後すみやかに当該従業員に対し実施するようにしてください。

Q3. 定期健康診断は、業務時間中に行わなければならないのですか?

A3. 業務時間中に実施する義務はありません。

もっともできるだけ従業員の方の便宜をはかり、所定労働時間内に行うほうが望ましいとされています。