育児・介護休業法の改正により、来年の4月から全企業において、育児休業を取得しやすい雇用環境整備を実施する必要があります。
まずは出産育児に関するワードの整理をしましょう。
お休み関連
産前産後休業
いわゆる産休ですが、産前休業は出産予定日の42日前(多胎の場合は98日前)、産後休業は出産後56日間の休業です。
産前休業はご本人が希望した場合に認められる休業です。ですので、ご本人が勤務を希望された場合の就業は可能です。
一方、産後休業はご本人が勤務を希望された場合でも就業させてはいけません。(ただし産後6週間を過ぎ、本人が希望し、医師が就労に支障がないと認めた業務につくことは可能です。)
育児休業
略して育休です。1歳未満の子供を養育する男女労働者が取得できます。開始日は出産をした女性は産後休業終了後から、男性は出産予定日から、養子等の場合は養育を開始した日からです。
養育を開始した日から子どもが1歳になるまでの希望する期間で、保育所等に入ることができない場合は最長で2歳まで延長できます。
出産育児でもらえるお金
出産手当金
健康保険の被保険者のための産前産後休業中の所得補填です。
支給額は
支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3=支給額/日
となり、産前産後休業中の給与が支給されない日数分を乗じた額が支給されます。
有給休暇でお休みされた日は、給与が支給されていますので出産手当金は支給されません。
育児休業給付金
雇用保険から支給される育児休業中の所得補填です。
受給には一定の要件を満たす必要があります。
給付金は原則として育児休業を開始する前の6カ月間の賃金を180で除した額を賃金日額とし、その67%が支給されます。
この給付金は、休業終了後職場に復帰することを前提として支給されるものなので、育児休業の当初から退職を予定している場合は支給されません。
※受給中に退職することとなった場合、その支給単位以後は支給されませんが、すでに支給した給付金を返却する必要はありません。
出産育児一時金
出産等の費用を軽減するため、健康保険の被保険者およびその扶養者が出産されたときに支給されます。
1児につき42万円(参加医療保障制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円)支給されます。
最近では42万円までの範囲で協会けんぽが直接医療機関に支払う直接支払制度の利用が増えています。
次回は妊娠⇒出産⇒育児 に関する流れを説明させていただく予定です。
こうご期待。