新型コロナウィルス感染症の位置づけはこれまで感染症法上では「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取り組みをベースとした対応に変わりました。

傷病手当金申請の医師の証明が不要から必要へ

これまで新型コロナウィルスに係る傷病手当金については、臨時的な取り扱いとして療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としていました。
しかし5類移行に伴い申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となりました。
これまでは病院にかからなくても、傷病手当金の申請ができましたが、今後は医師の証明が必要ということで、必ず病院で診断を受ける必要が出る、ということになります。

検査費用の公費負担終了 陽性者把握も週1の定点把握へ

新型コロナウィルス感染症に関する医療費の公費負担についても、他の疾病との公平性を踏まえて、国により見直されました。
検査費用については、5類移行に伴い公費負担が終了になりましたが、外来医療費と入院医療費は令和5年9月末まで一部公費負担されるものがあります。

陽性者数は定点把握となり週1回に変更になった一方、陽性者数が増えているという報道もありますので、会社としての対応は続くことが予想されます。

従業員から新型コロナに感染したとの報告を受けた際には、傷病手当金の申請に医師の証明が必要なことを伝え、申請時にもれのないようにしたいですね。

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