今回は現在実施中の厚生労働省発「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンについてご案内させて頂きます。
厚生労働省では、全国の学生等を対象として4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン(本年で9回目)を実施しています。
また学生への呼びかけと同時に、事業主の皆様へも同様のキャンペーンを実施中です。
こちらを機会に、アルバイトに限らず従業員の皆さまの労働条件を再確認して頂ければと思います。
①キャンペーンの概要
1.実施期間:令和5年4月1日~7月31日
2.重点的に呼びかける事項
□労働条件の明示
□シフト制労働者の適切な雇用管理
□労働時間の適正な把握
□商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
□労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
3.主な取り組み内容
・大学等への出張相談やリーフレットの配布
・事業主などに対するリーフレットの配布 など
②従業員の皆さまの労働条件を確認しましょう。
□労働条件の明示
従業員を雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。
働き始めてから、「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないように、会社から労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件を明示する必要があります。
□シフト制労働者の適切な雇用管理
採用時に合意したシフトの変更などの労働条件の内容の変更については、原則として従業員と会社の合意が必要であり、会社が一方的にシフト変更を命じることはできません。
□労働時間の適正な把握
労働時間を適正に把握する必要があります。
労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。
業務に必要な準備や片付けの時間、参加することが義務付けられている研修・教育訓練の時間も労働時間となります。
また1日8時間を超えた時間および1週40時間を超えた時間は残業手当の支払いが必要です。(変形労働時間制などの場合はこの限りではありません。)
□労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
遅刻や欠勤に対して、あらかじめ損害賠償額を定めることや、遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反への制裁としても、無制限に減給することはできません。
1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払い期における金額の10分の1以下でなくてはなりません。
いずれにしても就業規則に基づいた手続きが必要となります。
【厚労省】:令和5年度アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを全国で実施中です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32043.html
今回は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンについてご案内させて頂きました。ご不明点がございましたら、まずはお気軽にご連絡頂けますと幸いでございます。