今回は令和5年4月1日より引き上げられる割増賃金率についてご案内させて頂きます。
①割増賃金率引き上げの概要
労働基準法で定められている法定割増賃金率ですが、
令和5年4月1日以降に「すべての事業所において」割増賃金率が引き上げられます。
法定割増賃金率の引き上げはこれまで大企業のみの適用となっていましたが、
中小企業で猶予されていた期間が満了した形となります。
対象・・月60時間を超える法定時間外労働
割増賃金率・・50%
これに伴って対応が必要になることは以下の通りです。
【就業規則の改正】
【雇用契約書の改正】
【給与計算システムの設定変更】
就業規則や雇用契約書には「割増賃金率についての事項を記載」、給与計算システムについては「支給項目の追加と変更」をする必要があります。
厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
②給与計算について
給与計算上、60時間を超える法定時間外労働は、休日労働や深夜労働と同様に分けて計算する必要があります。
つまり、月70時間の法定時間外労働があった場合、
◇60時間以内の時間外労働=1時間当たりの賃金額×1.25×60時間
◇60時間を超える時間外労働=1時間当たりの賃金額×1.5×10時間
の計算となります。
そして、給与計算ソフトの設定も上記のように変えなければなりません。
③残業時間を減らす取り組みについて
この法改正によって、残業時間を減らす取り組みを進める会社様も増えるかと思います。
ただ、「残業があるから働きたくない」という人がいる一方、
「残業が減ると給料が下がるからここでは働きたくない」という人も一定数おりますので、後者の場合にただ「残業を減らす」という取り組みをすると、会社に定着しなくなるリスクがあります。
そのため、たとえば「残業が減った分、ボーナスに還元する」といったように、
バランスを考えながら残業時間削減を進めていくことが大事になってくると考えられます。
今回は令和5年4月1日に全事業所適用となる「割増賃金率の引き上げ」についてご説明させて頂きました。
ご不明点等ございましたら、まずはお気軽にご連絡頂けますと幸いです。