2021年10月よりマイナンバーカードの健康保険証利用の運用が本格的にスタートしました。しかし、「どのようなメリットがあるのか?」と疑問に思われている方もいらっしゃると思います。

今回はマイナンバーカードと健康保険証を連携することで得られるメリットをご紹介させて頂きます。

①正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。

今までは過去に処方された薬や特定健診等の情報を患者さん自身が医療機関へ伝える必要がありました。
しかしマイナンバーカードと連携することで、過去の薬や特定健診等のデータに基づく診療・薬の処方が受けられるようになります。

②窓口で限度額以上の医療費一時支払が不要になります。

医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に高額な医療費を負担する必要がなくなります。

③保険証としてずっと使えます。

転職などのライフイベント後の保険証の切り替えが必要になる場合も、マイナンバーカードであれば、健康保険証の発行を待たずに継続して使うことが出来ます。

④確定申告が楽になります。

マイナポータルから保健医療を受けた記録が参照できるため、領収書を管理・提出する必要がなく、現在より簡単に医療費控除申請の手続きが出来ます。

Q&A

最後に厚労省ホームページQ&Aより、いくつか重要と思われるものを取り上げさせて頂きます。

Q1:全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか?
A1:マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、令和5年4月1日より概ね全ての医療機関・薬局で使えるよう導入を進めています。

Q2:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか?
A2:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

Q3:マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局はどうすれば知ることが出来ますか?
A3:厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧を掲載しています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
また当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることが分かるよう、ポスター等を院内等に掲示して頂くようお願いしています。

Q4:窓口への持参が不要となる証類がどのようなものがありますか。
A4
・保険証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。

Q5:従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A5:従来とおり健康保険証でも受診できます。

参考資料:マイナポータル公式サイト(デジタル庁・総務省・厚生労働省)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html