今回は令和5年度の協会けんぽ健康保険料料率および雇用保険料率のご案内をさせて頂きます。

①令和5年度 協会けんぽ健康保険料率

協会けんぽの健康保険料率は都道府県支部ごとに、財政の均衡を保つことができるよう毎年3月分(4月納付分)より見直しが行われており、東京都の令和5年健康保険料率は9.81%(令和4年度)→10%になりました。
また全国を見ると、最高10.51%(佐賀県)、最低9.33%(新潟県)となっております。

※介護保険料率は全国一律で、1.64%(令和4年度)→令和5年度1.82%となります。

都道府県ごとに料率が異なりますので、詳細は以下都道府県リーフレットよりご確認ください。
■令和5年度協会けんぽ 保険料額表:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

健康保険組合につきましては、ご加入の健康保険組合にご確認くださいませ。

※健康保険料は「翌月徴収」の会社が多いと思います。
その場合は4月に支払われる給与より新しい料率となります。4月給与を計算される際には、ご注意くださいませ。
(当月控除を採用されている場合は3月給与から変更となります。)

②令和5年度 雇用保険料率

雇用保険料率は、失業手当等の受給者数や積立金の額などによって定期的に見直しが行われています。
雇用保険財政はコロナ禍前までゆとりがあったため、料率は法律で定める原則よりも引き下げられていました。しかしコロナ禍で財政がひっ迫するなか、令和5年度の雇用保険料率は全ての事業で上がります。
一般の事業では労働者負担分0.5%から、令和5年4月より労働者負担分0.6%へ引き上げとなります。

以下厚労省リーフレットをご確認くださいませ。
■令和5年度雇用保険料率のご案内:https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

※雇用保険料の変更のタイミングは給与締め日を基準としており、「4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」より新しい料率となります。

例1)末日締め(4/30)・翌月15日(5/15)支払いの場合
→5月15日給与より、新しい料率で計算します。

例2)15日締め(4/15)・当月末(4/30)支払いの場合
→4月30日給与より、新しい料率で計算します。

※上記変更のタイミングは労働保険料の申告納付を原則通り賃金締日を基準にしている場合(発生ベース)となりますので、ご注意くださいませ。

今回は令和5年度協会けんぽ健康保険料率および雇用保険料率についてご案内をさせて頂きました。
いずれもいつの給与より新しい料率で計算するのかが、少し分かりにくいかと思います。
ご不明点がございましたら、お問い合わせくださいませ。