36協定指導員を配置 監督指導の強化へ

厚生労働省は令和4年度、長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化を図るとのこと。
今回は36協定の締結・届出についてご紹介いたします。

1.36協定(さぶろくきょうてい)とは?

労働時間は原則1日8時間・1週40時間、休日は毎週少なくとも1回と定められておりますが、それを超えて労働する場合に36協定が必要となります。
36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」の通称で、労働基準法36条に基づくためこのように呼ばれています。
原則、少しでも残業が発生する場合は届け出ていないと違法になってしまいます。
残業時間が0で、一切発生しない場合は提出の必要ありませんが、多くの組織では残業が発生する可能性があると思いますので、改めて確認してみましょう。

2.36協定の締結と届出

36協定は会社と従業員代表が書面により協定します。
それを労働基準監督署へ届け出てはじめて、時間外労働・休日労働をすることが可能となります。

3.違反と罰則

以上のように36協定がなければ時間外労働・休日労働をすることは出来ません。
36協定の締結・届出をせずに、時間外労働・休日労働をさせたり、36協定に定めた内容を超えて労働させた場合などは労働基準法違反となってしまいます。
(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

働き方改革によって労働時間に厳しい目が向けられている今、締結・届出を忘れないようにすることが大切です。

※また時間外労働の上限が法律に規定されました(2019年4月(中小企業は2020年4月)より施行)。詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

4.今後の動き

厚生労働省は令和4年度、長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化を図るとのこと。
都道府県労働局と労働基準監督署に「36協定指導員」を配置し、
相談や助言指導を充実させ監督指導体制を強化していく意向です。

また36協定未提出の会社等に対しては、
過重労働防止に関するセミナーを開催して周知を促す方針を示しています。

5.HABITATでは

36協定は会社と従業員がかわす約束としてとても重要です。
HABITATでは各お客様の職場の状況をうかがいながら、作成・届出を行っております。
ご不明点などございましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。