2022年10月1日に改正育児・介護休業法が施行され、『出生時育児休業』(通称『産後パパ育休』)が創設されました。
出生時育児休業期間中に支給される『出生時育児休業給付金』についてその内容を確認します。
『出生時育児休業』(通称『パパ育休』)とは
まずはじめに出生時育児休業の確認です。
出生時育児休業とは子の出生後8週間以内に合計4週間(28日)を限度として取得できる休業のことを言います。出生時育児休業が取得できる期間は、女性の産後休業期間中にあたることから『産後パパ育休』や『男性版産休』と呼ばれることもあります。
そして、雇用保険に加入されている方が出生時育児休業を取得された場合、一定の要件を満たすと『出生時育児休業給付金』が支給されます。
『出生時育児休業給付金』の支給要件
では次に『出生時育児休業給付金』の支給要件を確認します。主な支給要件は下記の通りです。
1.休業開始前2年間に雇用保険に加入されており、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(11日以上ない場合は就業した時間数が80時間以上の月)が12カ月以上あること。
2.休業期間中に就業する場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
※「最大10日(80時間)」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
3.期間を定めて雇用される方の場合は、子の出生日(出生予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
出生時育児休業中の就業について
出生時育児休業期間中は、労使協定を締結し労使が合意することにより就業することができます。
休業中に就業できることも、出生時育児休業の特徴の一つです。
就業できる日数は、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)で、最大10日・80時間は休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
例)15日間の休業の場合⇒最大6日(6日を超える場合は42.85時間)
※15日×10/28≒5.35(端数切上げ)⇒6日、80時間×15/28≒42.85時間(端数処理なし)
支給申請期間
出生時育児休業給付の支給申請は、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2カ月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・(初回)出生時育児休業給付金支給申請書」および「育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
なお、出生時育児休業は2回に分割して取得できますが、出生時育児休業給付金の申請は1回にまとめて行います。
支給額
最後に出生時育児休業給付金の支給額を確認します。
出生時育児休業給付金は原則として次の計算式で求められます。
支給額=休業開始時賃金日額(※)×休業期間の日数×67%相当額
(※)休業開始時賃金日額とは、原則として出生時育児休業開始前6カ月の賃金を180で除した額(2023年7月31日までの上限額は15,190円)です。
また休業中に就業した場合には、給付金が減額されたり支給停止されることがありますので、注意が必要です。
支払われた賃金額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下の場合は、満額が支払われますが、13%~80%未満の場合は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額」となり、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の場合は支給されません。
例)休業開始時の賃金日額:7,000円 出生時育児休業:14日間
①賃金の支払→なし:支給額=7,000円×14日×67%=65,660円
②賃金の支払い→3日就労し賃金21,000円の場合:支給額=7,000円×14日×80%‐21,000円=57,400円
参考資料:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00028.html