支給限度額の変更
毎月勤労総計の平均定期給与額の増減をもとに、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額が令和4年8月1日より変更になり、皆さまへの給付額が変わる場合があります。
以下各給付における支給限度額の変更額です。
高年齢雇用継続給付
※60歳以降も同じ会社で継続して働いたり、再就職した場合に以前(60歳到達時)と比較して、賃金額が75%未満になった場合に支給される給付です。
●支給限度額 360,584 → 364,595円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(364,595円)以上ある時には、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超える場合は、
364,595円 ー (支給対象月に支払われた賃金)が支給額となります。
●最低限度額 2,061円 → 2,125円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
育児休業給付
※原則子供が1歳になるまで育児のために休業している期間、会社から賃金がもらえなくなったり、減額された時に支給されます。
●支給限度額
上限額(支給率67%)301,902円 → 305,319円
上限額(支給率50%)225,300円 → 227,850円
介護休業給付
※家族の介護のために休業している期間、会社から賃金がもらえなくなったり、減額された時に支給されます。
●支給限度額
上限額 332,253円 → 335,871円
参考記事:厚生労働省
file:///C:/Users/user/Downloads/2022072513%20(6).pdf