子の看護等休暇について厚生労働省HPで育児介護休業モデル規定では以下の条文になっています。

2025年4月から対象となる子どもの範囲が小学校3年生修了まで、また取得事由の拡大がされたのも記憶に新しいところです。
※上記の例ですと対象となる労働者のすべてとなっていますが、労使協定の締結により1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの申出は断ることができます。
基本的には会社は業務の都合を理由に拒否ができません。賃金については、法律上は無給で問題ありませんが、もちろん会社の裁量で有給にすることは可能です。
この看護等休暇の主旨は「子どもが病気や怪我等で、親の世話や付き添いが必要なとき」に休みを取れるようにすることです。モデル条文にもあるように、感染症等による学級閉鎖・学年閉鎖・休園の際に、子どもの世話が必要な場合は「子の看護等休暇」の対象とされています。子ども自身は元気でもです。
よくある誤解は「子どもが病気じゃないから使えない」。
看護等休暇は「看護行為自体」が目的ではなく「子どもを安全に監護する必要がある状態」が対象ですので、元気でも良いのです。
なお第1項-4にありますが入園(学)式、卒園式への参加も対象となります。しかしながら、授業参観や運動会等は取得事由として含まれません。
突然やってくる子どもの病気や、学級閉鎖。残っている有給休暇を使用するのか、子の看護等休暇を使用するか、従業員の判断になりますが、欠勤の連絡を受けた際「選択肢」を提示するのも大切なことかと思います。
参考リンク:厚生労働省 子の看護等休暇
