はじめに
協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的として、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を行っています。
今年については、10月下旬から順次企業に「被扶養者状況リスト」が送付されています。なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。
再確認の対象となる被扶養者
扶養解除の可能性の高い以下の対象者にしぼって確認されます。
①健康保険の資格が重複している可能性が高い人
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い人
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している人
(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
確認方法
事業主様より被保険者の方に、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出いただくことになります。
確認観点
①他の健康保険に加入していないか
②同居が必要な続柄の方が別居していないか
下図の〇の続柄の方は、被保険者と同居していることが、被扶養者認定要件となります。同居要件の方が被保険者と別居している場合は、扶養の解除手続きを行っていただくこととなります。
③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか

④被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか。
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
参考リンク:厚生労働省「年収の壁」への対応
(※)被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。
また、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は、150万円未満となります(被保険者の配偶者を除く)。
扶養解除となる被扶養者がいる場合
確認していただいた結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、日本年金機構へ「扶養者異動届」を提出することになります。
参考リンク:協会けんぽ
事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」
いわゆる「〇〇の壁」は、税制上の基準も含めるといくつもあり、どう整理すればよいのかと頭が大混乱しています。ただし、社会保険の仕組み自体は変わっておらず、今年の改正点は「19歳以上23歳未満の被扶養者条件」のみです。今回の協会けんぽからのお知らせをきっかけに、改めてご家族の扶養状況を確認してくださればと思います。
