くるみん認定およびプラチナくるみん認定の認定基準が、2022年4月に変わりました。

また、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める「トライくるみん認定」が新たに創設されました。

制度の概要

次世代育成支援対策促進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に対して、一般事業主行動計画を策定して都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。

この行動計画に定めた目標について、一定の基準を満たした場合に「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

くるみん認定基準の変更について

くるみん認定の認定基準ですが、満たすべき男性の育児休業等取得率が「7%」から「10%以上」になりました。

また、男性の育児休業等・育児目的休暇取得率を満たすことも必要とされており、「15%以上」から「20%以上」となっています。

プラチナくるみん認定基準の変更について

プラチナくるみん認定は、くるみん認定をすでに受けて、両立支援のための制度導入等が進んでおり、高い水準の取り組みを行っている企業に与えられます。

このプラチナくるみん認定も認定基準が変更されており、男性の育児休業等取得率が「13%以上」から「30%以上」に引き上げられています。

また、男性の育児休業等・育児目的休暇取得率についても「30%以上」から「50%以上」になっています。

さらに、元々のプラチナくるみん認定基準では、出産した女性労働者および出産予定だったものの退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合が「55%」必要でしたが、ここが改正で「70%」に引き上げられています(これらの認定に関しては、一部経過措置が設けられています)。

トライくるみん認定と「プラス」とは?

2022年4月から新たにトライくるみん認定が設けられますが、認定基準は2022年3月31日までのくるみん認定と同じです。

ただ、トライくるみん認定を受けることによって、くるみん認定を受けることなく、プラチナくるみん認定を申請することができます。

さらに、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみんの一類型として「プラス」が創設されました。

「プラス」は不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度であり、認定要件は以下の通りです。

  • 不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)、不妊治療のために利用することができるいずれかの制度(半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれか)のどちらかの制度を設けていること。
  • 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
  • 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
  • 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。

次世代育成支援対策推進法に基づく認定については、社会一般へのイメージアップや社員の定着につながるので、非常に有用と言えるでしょう。

 

参考記事:厚生労働省
【参照】https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html