1. はじめに

改正育児・介護休業法の第1段階が2025年4月に施行されましたが、第2段階についても2025年10月に施行されます。

10月の改正は、「柔軟な働き方を実現するための措置」という新たな制度の創設が必要になりますので、これから検討を行い、規定等の見直しをされる企業も多いかと思います。

2. 柔軟な働き方を実現するための措置への対応

現行では、仕事と育児の両立を支援する制度として、育児休業、育児短時間勤務、所定労働時間の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限および子の看護等休暇がありますが、10月からはさらに3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じること等が義務付けられます。

具体的には、下記の5つの中から、企業が2つ以上の制度を選択して導入し、対象となる従業員がその中から1つを利用できるようにすることが必要になります。

①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日/月)
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与(10日/年)
⑤短時間勤務制度

5つの選択肢のうち、②テレワーク等と④養育両立支援休暇の付与については、原則として、時間単位で取得できるようにする必要があります。

3. 検討する際のポイント

柔軟な働き方を実現するための措置は、全社統一の制度を導入するケースが多いと思われますが、業務の性質や業務の実施体制に照らして、事業所単位や職種ごとに措置の組み合わせを変えることも可能です。

また、シフト制などの交代勤務を行う従業員については、例えば早番と遅番があった場合に、通常であれば両方の勤務シフトで設定するところ、早番の勤務のみとする対応を行えば、「①始業時刻等の変更」の措置を行ったことになります。

4. 「始業時刻等の変更」+「短時間勤務制度」を選択するパターンが約4割

民間調査機関の労務行政研究所では、改正育児・介護休業法への企業の対応状況について調査を実施し、先日結果を公表しました。

以下そのポイントを見てみましょう。

「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務付けられるのは10月1日ですが、「4月の時点で実施している」が55.2%、「実施する措置が決定しており、今後実施予定」が16.6%とすでに多くの企業で対応が進められているようです。

その上で、実際の措置の組み合わせについては、以下が上位となっています。

43.4% ①始業時刻等の変更 + ⑤短時間勤務制度
24.7% ①始業時刻等の変更 + ②テレワーク等 + ⑤短時間勤務制度
7.7% ①始業時刻等の変更 + ②テレワーク等
6.4% ④養育両立支援休暇の付与 + ⑤短時間勤務制度
3.4% ②テレワーク等 + ⑤短時間勤務制度

このように①始業時刻等の変更 + ⑤短時間勤務制度の組み合わせが多いという結果となっています。

■参考リンク:
厚生労働省「育児・介護休業法について」
労務行政研究所「改正育児・介護休業法への対応アンケート」


「柔軟な働き方を実現するための措置」は、5つの選択肢はありますが、職種などにより、実際には選択できない項目もあるかと思います。10月施行にむけて早めにご準備されることをおすすめいたします。