はじめに

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診して頂けますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際は資格確認書が必要です。そのため、令和7年7月下旬より順次、協会けんぽより資格確認書が送付されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合とは

・マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない。
・健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない。
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている。

送付対象者

従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方。

※送付対象者がいる場合、事業所には「対象者一覧」が送付されます。

※資格確認書が届いた時点で健康保険の資格を喪失されている方については、同封の返信用封筒にて資格確認書を返却する必要があります。

送付時期

令和7年7月下旬から10月下旬
都道府県支部ごとに順次送付予定

送付先

被保険者の住所に特定記録郵便にて送付

※扶養家族分など、送付する資格確認書が5枚以上の場合は、複数の封筒で送付されます。

※被保険者の住所に送付後、あてどころ不明等により協会けんぽへ返却された場合は、返送された方の資格確認書が事業所に送付されます。

その他詳しい内容は下記URLをご参照ください。(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf


送付の対象となる方は、事前に事業所に送られる「対象者一覧」にて確認することができます。対象となる従業員の方に対して、自宅に資格確認書が届くことをあらかじめお知らせいただくとよいかと思います。