はじめに
育児休業とは、原則1歳未満の子どもを養育するための休業で、育児・介護休業法に定められています。
基本的には復帰を前提とする制度ですが、育休後に退職をすることが禁止されているわけではありません。
もちろん育児休業の当初からすでに退職を予定している方は論外ですが、当初は職場への復帰を考えていたものの、家庭の事情や、出産してみて「想像と違った」「これでは仕事との両立は難しい」、という考えに至ることはよくあることであり、この結果退職を余儀なくされる方もいらっしゃると思います。
育児休業給付金受給中の離職の際の取扱い変更
この4月に育児介護休業について、大きな改正がいくつかありましたが、その中で雇用保険の育児休業給付金の支給でも育児休業中の離職の際の変更点がありました。
これまで育児休業給付金受給中に退職をされた場合は、退職日の属する支給単位期間の前支給単位期間で支給が終了していましたが、令和7年4月1日以降にやむを得ず離職することとなった場合は、離職日まで支給対象とするように取扱いを変更しました。具体的には下記の図のようになります。
厚生労働省 リーフレットより
上記の例では7/25~8/15までの21日分が変更前より多く支給されることになります。
子育ては予測不能の連続です。やむを得ず離職となる場合もギリギリまで給付金を支給してもらえるとありがたいですよね。仕事と育児の両立も大事ですが、やむを得ない場合に少しでも力になれるような世の中にどんどんなっていくと良いなと思います。