これまで、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合、70歳に到達するか退職しないと老齢厚生年金の額が改定されませんでした。

つまり65歳以上の人たちからすると、いくら長く働いても70歳になるか退職しないと年金に金額が反映されないので、働くモチベーションが下がってしまうという制度上の問題点がありました。

この問題点を解決するために、2022年4月から在職時改定という制度が新設されることとなりました。

在職定時改定制度の概要

在職定時改定は簡単に言うと「65歳以上の老齢厚生年金受給者に対して、年金額を毎年10月に改定するよ」という制度です。

毎年9月1日時点で厚生年金に加入していると、前月8月までの加入実績が年金額に反映されて、10月(実際に支払われるのは12月)から増額された年金が支払われます。

尚、厚生労働省のホームページでは法改正の目的が以下のように説明されています。

  • 被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大
  • 在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)
  • 受給開始時期の選択肢の拡大
  • 確定拠出年金の加入可能要件の見直し

高齢者の就労継続促進策

高齢者の就労継続促進策として、上記「在職定時改定制度」の他、「在職老齢年金の見直し」「年金の繰り下げ受給について年齢上限延長」などが行われています。

これらの施策は2022年4月から改正されているので、簡単に各施策のポイントを紹介していきます。

在職老齢年金の見直し

2022年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金支給が停止される基準が見直されました。

その基準は65歳以上の在職老齢年金と同じになっています(28万円→47万円)。

これまで、60歳以上65歳未満の方で「28万円の基準額を超えてしまうと在職老齢年金の支給が停止・減額されてしまうから、働く時間を短く調整しよう・・」という方が多くいらっしゃいました。

しかし、今回の改正によって基準額47万円までは年金支給停止対象にならないので、より多様な働き方が可能になりました。

年金の繰り下げ受給について年齢上限延長

元々、年金の受給開始時期は「60歳から70歳の間」で決めることができましたが、改正により「60歳から75歳の間」に拡張されました。

年金を繰り下げる場合は1カ月につき0.7%が増額されるので、75歳まで繰り下げると受取額が84%増えることになります。

尚、繰り下げ請求を希望する場合、近くの年金事務所か年金相談センターに「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰り下げ請求書」を提出することになります。

まとめ

2022年4月から実施される年金制度の改正は、企業側・従業員側双方に大きな変化をもたらすことになります。

企業側としたら厚生年金保険に加入させる従業員が増えるので、負担額も増加してしまうでしょう。

ただ、労働人口の減少も考えると、優秀で経験がある人材を長く雇用できるというメリットは非常に大きいと言えます。
参考記事:日本年金機構
【参照】https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html