厚生労働省は毎年すべての雇用保険適用事業所に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を送付しています。
令和7年3月送付分については、送付先事業所の令和6年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に万が一手続き漏れなどがないか、ご確認いただく趣旨で送付しているものです。
年に1回のことですので、厚生労働省から突然はがき!と驚く事業主様も多いようですが、上記のような趣旨ですので、確認いただき相違がなければ特にすることはありません。もし被保険者数が一致していない等ございましたら、弊所にご連絡いただければと思います。
また、はがき見開き右側に個人番号登録者数も記載されています。被保険者数と個人番号登録者数が一致しない場合がありますが、こちらはすぐに対応する必要がありません。
平成28年以降、資格取得・喪失・雇用保険継続給付手続きの際にマイナンバーの届出をすることとになっており、その間何も手続きのなかった被保険者は登録人数にカウントされていないものと思われます。ですので、被保険者数と個人番号登録者数に相違があっても、手続き漏れではございませんので、ご安心ください。
また厚生労働省のホームページでは「雇用保険被保険者数お知らせのはがき(令和7年3月送付分)に関するFAQ」が公開されていますのでご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
■未登録者は誰か?
個人番号が登録されていない個人を確認する方法ですが、はがきに記載されている連絡先に電話で問い合わせをしても個人情報ですので教えてはもらえません。送付されたはがきをハローワークに直接提示する、もしくは管轄ハローワークに「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を提出することで、「事業所別被保険者台帳照会」でデータを確認することができます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001815630.xlsx
未登録の個人番号については、喪失時やそのほかの手続きの際に一緒に登録でも大丈夫ですが、ハローワークに「雇用保険個人番号登録・変更届」を提出することで登録ができます。
昨年11月末時点での被保険者数なので、届いた時点(3月)と被保険者数が相違している場合も多いですが、年に一度確認することで、取得漏れ喪失漏れを防ぐことができます。これを機会に確認してみてはいかがでしょうか。