はじめに

昨年10月の衆議院議員選挙以降、103万円の壁を中心に「年収の壁」が話題になっています。この年収の壁は、100万円、103万円、106万円、130万円、150万円、201万円の壁などがあると言われ、これらのうち、106万円および130万円の壁が社会保険の壁と言われています。

そこで今回は、この社会保険の壁について改めて解説させていただきます。

①年収106万円の壁

106万円の壁とは、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業で勤務するパート・アルバイトの方が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入する年収額のことです。

一般的に年収106万円と表現されますが、正確には年収で判断するのではなく、「月額賃金8.8万円」で判断します。この月額賃金を年収換算したおおよその額が106万円であり、年収の壁として表現されています。

なお、この場合の社会保険への加入は、月額賃金以外にも「週の所定労働時間が20時間以上であること」「学生ではない」等といった要件があるため、月額賃金8.8万円以上となったとしても、週の所定労働時間が20時間未満であったり、学生である場合には、社会保険には加入しないこととなります。

②年収130万円の壁

年収130万円は、原則として60歳未満の方が、家族の健康保険の扶養(配偶者の場合には国民年金の第三号被保険者)として認定を受けられる基準の年収額のことです。

年収130万円以上となると、扶養として認定を受けることが出来ないため、国民健康保険に加入し保険料を支払うことになります。また、国民年金の第三号被保険者は第一号被保険者となり、これまで直接支払う必要がなかった国民年金の保険料を支払う必要が出てきます。

③年収の壁を超えることの影響

社会保険の年収の壁は、壁を超えることにより社会保険料の新たな負担が発生することになり、本人の手取り額が減ることになります。

なお、年収106万円および130万円を考えるときの収入の考え方は下表の通りで、同じ「社会保険」や「年収の壁」という表現を用いたとしても、細かな違いがあることにも注意が必要かもしれません。

表 年収106万円、130万円の壁の対象となる収入


年収の壁は、所得税に関する壁と社会保険に関する壁があり制度が複雑です。特に社会保険の壁は、手取り額に直接影響しますので今後の動向にも注目です。