今年も労働保険年度更新の季節が近づいてきました。

少し先の話になりますが、6月1日から年に一度の労働保険年度更新の申告が始まります。弊所でも集計の準備を進めています。

事業主は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続が必要になります。これが「年度更新」の手続です。

手続の期間は毎年6月1日から7月10日までの間に行わないとなりません。手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

算出し申告した保険料の全期または(分納の場合の)第1期納期限は7月10日です。ぎりぎりの申告ですと納期限に間に合わなくなる可能性があります。

そこで労働保険料については口座振替での納付をぜひおすすめいたします。

≪口座振替による納付の主なメリット≫
・保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
・納付の‘忘れ’や‘遅れ’がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
・手数料はかかりません。
・保険料の引き落としに最大約2か月のゆとりができます。


口座振替の申込手続きは、
①申込用紙を入手(厚生労働省のホームページからダウンロード・労働局・労基署の窓口で入手)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html

②金融機関の窓口へ提出
※令和7年度第1期から納付を希望される場合は、2月25日までに提出いただく必要があります。
詳細は厚生労働省下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

◆電子納付も利用ができます。
第1期の納付を口座振替にする手続きは、2月25日までにしなければなりませんので、間に合わない場合もあるでしょう。
結局金融機関の窓口に行かなければならないのか・・・とあきらめてはなりません。電子納付も利用できます。

電子納付は2通り
・ご利用の金融機関のウェブページからインターネットバンキングにより電子納付
・各金融機関のPay-easy(ペイジー)に対応したATMを利用して電子納付
電子納付を利用すると、納付書の郵送やり取りがなくなりますので、迅速に納付することができます。


最近は金融機関の支店統廃合が進み、窓口箇所は減る一方です。時期によっては待ち時間が長時間になることも予想されます。なるべく金融機関に出向かずに済むよう、まだ口座振替を利用されていない事業所様はぜひご検討頂ければと思います。