妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
男女雇用機会均等法では、事業主が女性労働者に対して、妊娠や出産、産前・産後休業の取得などを理由に解雇やその他不利益な取扱いを行うことを明確に禁止しています。これは、女性労働者が妊娠や出産にともなう正当な権利を行使することによって、職場で不当な扱いを受けることがないよう、法律で強く保護するものです。
妊娠や出産は女性にとって自然かつ大切なライフイベントであり、これを理由とした不利益な取扱いは、労働者の権利を著しく侵害する行為です。そのため、企業はこのルールをしっかりと理解し、職場環境の整備に努める必要があります。
厚生労働省で定める内容
法律で禁止されている不利益取扱いの対象となる事由について、厚生労働省では以下の内容が具体的に定められています。
1. 妊娠したこと
2. 出産したこと
3. 妊娠中や出産後の健康管理措置(母性健康管理措置)を求めたこと、またはその措置を受けたこと
4. 坑内業務や危険有害業務の就業制限により、業務を行わなかったこと、またはそれを申し出たこと
5. 産前休業や産後休業を取得したこと、または産後の就業制限により業務を行わなかったこと
6. 軽易な業務への転換を申し出たこと、または実際に転換したこと
7. 時間外労働や休日労働、深夜業を行わないよう申し出たこと、または実際に行わなかったこと
8. 育児時間を申請したこと、または実際に取得したこと
9. 妊娠や出産に起因する症状(つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全など)による労務の提供ができなかったこと、または労働能率が低下したこと
これらの事由は、妊娠や出産を理由とした不利益取扱いが発生しやすい具体例として定められています。特に、母性健康管理措置や産前・産後休業、育児時間の取得に関連する場面でのトラブルが多く報告されているため注意が必要です。
参照:厚生労働省・埼玉労働局
「不利益取扱い」とは?
不利益取扱いとは、妊娠や出産に関連する事由を理由に労働者に対して不当な処遇を行うことを指します。具体的には、妊娠や出産を理由に解雇を行うことや、期間契約社員について契約を更新しないこと、また契約の更新回数を引き下げることなどがあります。さらに、正社員を非正規社員へと変更するよう圧力をかける行為や、妊娠や出産を理由に職位を下げる降格処分も該当します。
また、職場環境を悪化させるような不当な業務の割り当てや、復職したい意思を無視して自宅待機を命じる行為、妊娠や出産を理由に給与や賞与で不利に扱うことも含まれます。加えて、昇進や昇格に関する人事評価でマイナス評価を行うことや、不適切な配置転換を命じることも法律違反となります。
派遣労働者の場合も同様で、派遣先企業が妊娠を理由に労働者派遣の受け入れを拒否することは、不利益取扱いに該当します。これらはすべて、女性労働者の権利を著しく侵害する行為として法律で禁止されており、違反が確認されれが法的責任を問われる可能性があります。
企業に求められる対応
企業が妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いを行わないようにするためには、このような取組みが重要です。
・就業規則の整備:妊娠や出産に関する正当な権利を明確にし、従業員が安心して働ける環境を整えましょう。
・管理職への教育:現場の管理職に対して、法律の内容や女性労働者への適切な対応について教育を行うことが必要です。
・相談窓口の設置:妊娠や出産に関するトラブルが発生した場合に迅速に対応できる社内窓口を設置し、従業員が安心して相談できる環境を作りましょう。
・職場環境の改善:妊娠や出産に対する職場の理解を深め、全従業員がサポートし合える風土を醸成することが重要です。
以上となります。
妊娠や出産に伴う不利益取扱いの禁止は、働く女性の権利を守る重要な規定です。企業はこのルールを遵守し、労働者が安心して働ける職場を提供する義務があります。違反が発生すれば法的責任を問われる可能性があるため、早期に適切な対応を行うことが求められます。
女性がキャリアとライフイベントを両立できる環境づくりは、企業の持続的成長にもつながります。今後も法令遵守に向けた取り組みを進めましょう。