2022年1月1日から、65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。

その目的は、短時間勤務の高年齢者に対しての雇用保険加入の要件を緩和して、失業などに備えるというものです。

これまで対象ではなかった人も雇用保険に加入できるので、より多くの人が安心して働き続けられるようになったと言えるのではないでしょうか。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要

従来、雇用保険制度が適用されるためには、「主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み」であることが必要でした。

そのため、65歳以上の労働者が複数の事業所で勤務する場合、雇用保険制度の条件を満たさない場合が多かったのですが、下記の適用要件を満たすことによって雇用保険の被保険者になることが可能になりました。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること

ちなみに、65歳以上の労働者が雇用保険に入ることができるメリットは以下の通りです。

  • 失業給付(高年齢求職者給付金)を受けることができる
  • 育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などの対象になる

失業給付(高年齢求職者給付金)を受けることができる

離職の日以前の1年間に「11日以上の賃金支払いの基礎となった日数のある完全な月(11日に満たない場合は80時間以上)が6ヵ月以上ある場合」は、高年齢求職者給付金を受けることができます。

その場合、支給日数に応じた基本手当日額が支払われます。

支給日数は、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の場合は「30日分」、1年以上の場合は「50日分」になります。

育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などの対象になる

失業給付は一方の事業所のみを離職した場合でも受給することができますが、育児休業給付や介護休業給付は「適用を受ける2つの事業所で休業する場合」に対象となります。

ちなみに、本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるので、さかのぼって被保険者になることはできません。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続き方法

通常、雇用保険の被保険者に関する手続きは事業主が行います。

しかし、雇用保険マルチジョブホルダー制度では、適用を希望する本人が手続きを行わなければなりません。

ただし、資格喪失の事由がマルチジョブホルダーである高年齢被保険者の死亡等であった場合は、例外的に事業主が届出を行うことになります。

手続き方法ですが、本人が適用を受ける2社について事業主に必要な書類の記載を依頼し、ハローワークに申し出を行います。

尚、事業主は労働者から証明を求められた場合、速やかにその証明を行わなければなりません。

必要書類の詳細については、厚生労働省の「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

参考記事:厚生労働省