マイナンバーカードで失業認定の手続きができるようになりました。
これまで失業認定(雇用保険)の際には、受給資格決定時に提出した写真を貼付した「雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」)」で、本人確認や処理結果の通知を行っていました。
2022年10月1日以降はマイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業認定の手続きごとに必要でした受給資格者証の持参が不要になりました。
※マイナンバーカードをお持ちでない方や上記取り扱いを希望しない場合は、従来どおり受給資格者証による手続きとなります。
それではまずはじめに、失業手当を受給するまでの流れを見てみましょう。
失業手当(基本手当)を受給するまでの流れ
失業手当(基本手当)の受給の手続きは、居住地を管轄するハローワークへ離職票の提出および仕事探しの申し込みをすることからスタートします。
受給までの流れは下図のようになります。

それでは次に今回の変更点、マイナンバーカードによる失業認定の取り扱いについて見てみましょう。
マイナンバーカードを活用した失業認定の取り扱い
以下、マイナンバーカードを活用した失業認定の取り扱いとなります。
①受給資格の決定(上表【★1】)
ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ、離職票など必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。
(この時、従来必要でした受給資格者証に貼付するための顔写真2枚は不要となります。)
②失業認定日(上表【★2】)
失業認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を行い、失業認定を受けます。
(従来提出していた受給資格者証の提出は不要となります。)
その際、処理結果が印字された受給資格通知が交付されます。

参考資料:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf