社会保険の被保険者は、毎月の給与から社会保険料が控除されているかと思いますが、賞与についても、健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。


「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外です。

(例)給与規程において7月、12月に「〇〇手当」の支給を規定している場合、支給月が年2回と明確に規定されているため、通常の報酬ではなく賞与となります。

賞与支払届によって報告された賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に口座から振替)します。賞与支払届の提出が遅くなると、請求が翌々月になる等ありますので気を付けたいです。

【届出】
届出用紙(賞与支払届等)については、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名、生年月日等を印字したものが事業所へ送付されます。

なお、賞与支払予定月の登録は、新規適用届または事業所関係変更(訂正)届の提出等により行います。
登録いただいている賞与支払予定月に、賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」の提出をします。未提出の場合、年金事務所の調査等があった場合に指摘される場合もあります。
賞与支払月の変更は事業所関係変更届でもできますが、不支給報告書の提出の際に一緒に提出することもできます。

【年金額への影響】
賞与が支給され正しく届出がされると年金額の計算の基礎となる平均標準報酬額が上がるため、将来もらえる厚生年金(報酬比例部分)の金額も上がります。毎月の給与額が同じなら、賞与の支給がある人の方が多くの年金額をもらえる仕組みです。

※ただし、老齢年金をもらいながら働いている場合には、賞与の支給によって収入が在職老齢年金の基準を超え、年金が支給停止になるケースもあるため注意が必要です。


これから夏冬に賞与を支給する事業所が多いですが、忘れずに提出をして頂きたいと思います。