はじめに

厚生労働省は2025年4月15日に、事業主に対する熱中症対策の義務化を定めた労働安全衛生法の省令の改正を交付しました。

暑さ指数28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、連絡できる体制を整備することを事業主へ義務付けました。

対象となる企業

職場における熱中症対策が義務の対象となるのは、以下の通りです。

・暑さ指数であるWBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※業種や作業内容、屋内・屋外は問いません。

建設業や製造業、警備業のほか、外で働く営業職などが対象となるでしょう。

企業側で行う対策

熱中症による死亡災害の多くが、初期症状の放置や対応の遅れが原因となっています。
重症化を防ぐために「報告体制整備」、「措置内容の実地手順」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。

①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者へ周知すること。

②熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
→事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
→作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成し、関係労働者へ周知すること

対象となる企業では、早めに対策を講じ、従業員が熱中症にならないように、万が一熱中症になったとしても適切な対応ができるように対応をしていかなければなりません。

※厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf


厚生労働省から熱中症に対する予防法なども出ています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001098923.pdf
暑熱順化(暑さになれる)トレーニングなどを参考し徐々に暑さに対応して頂ければと思います。